緊急情報
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更新日:2024年6月27日
小児慢性特定疾病医療費制度は、医療受給者証に記載された指定医療機関に限り助成を受けることができます。利用を希望する場合、指定をうけているかどうか下記一覧表にてご確認ください。(浜松市以外の機関についてはお問い合わせ下さい)
小児慢性特定疾病医療費は、所在地を管轄する都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長の指定を受けた医療機関が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。浜松市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、浜松市への申請が必要になります。
【提出書類】
申請事項に変更があったときは、以下の変更届に指定通知書を添えて速やかに届け出てください。
【提出書類】
指定医療機関の指定を辞退しようとするときは、1ヵ以上の予告期間を設けて以下の辞退届に指定通知書を添えて届け出てください。
【提出書類】
〒432-8550
浜松市中央区鴨江二丁目11番2号
浜松市健康福祉部健康増進課・難病支援グループ宛
電話:053-453-6116
小児慢性特定疾病医療費制度の申請に必要な意見書については、指定医が作成したものに限られます。医師が指定を受けているかどうか下記一覧表にてご確認ください。(浜松市以外の医療機関に勤務されている医師についてはお問い合わせ下さい)
小児慢性特定疾病医療費の新制度では、医療費支給の対象となる方が指定認定を受けるには、市長が指定する指定医が作成した医療意見書を添えて申請すると規定しております。
浜松市内に所在する医療機関に主に勤務されている方で、医療機関において、小児慢性特定疾病医療費の支給認定(更新)申請に添付する医療意見書を作成する方は、浜松市への申請が必要です。
指定医への指定を希望される場合は、以下のとおり手続きをお願いします。
診断または治療に5年以上(臨床研修期間を含む)従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当する者
2022年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
【新規の提出書類】
【更新の提出書類】
申請事項に変更があったときは、以下の変更届に指定通知書を添えて速やかに届け出てください。
【提出書類】
指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
辞退届に指定通知書を添えて届け出てください。
主たる勤務地が浜松市外になる場合、辞退届が必要です。
(市外の医療機関が主たる勤務地となる場合、管轄する自治体への申請が必要となりますので、各自治体の担当課へお問い合わせください)
【提出書類】
〒432-8550
浜松市中央区鴨江二丁目11番2号
浜松市健康福祉部健康増進課難病支援グループ宛
電話:053-453-6116
平成28年3月6日(日曜日)静岡市の会場にて開催しました。
平成28年8月28日(日曜日)浜松市の会場にて開催しました。
平成28年12月4日(日曜日)静岡市の会場にて開催しました。
平成29年2月26日(日曜日)静岡市の会場にて開催しました。
平成30年2月25日(日曜日)に静岡市の会場にて開催しました。
厚生労働省から、診断書(小児慢性特定疾病は「医療意見書」)のオンライン登録について、以下のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。
指定難病及び小児慢性データベース更改に関する情報については、指定難病と同様のため、
「★指定難病に係る診断書「臨床調査個人票」のオンライン化について」をご覧ください。
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