更新日:2025年4月4日
1.計画策定の趣旨
本市では、令和5(2023)年に施行された「こども基本法」に基づき、全てのこどもや若者の意見を尊重し、権利(※)を擁護します。また、心身の状況や置かれている環境にかかわらず、こども・若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すとともに、少子化対策を推進するため、本計画を策定します。
(※)子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)に定める、いわゆる4つの原則を指します。
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