緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2025年4月4日

2.計画の位置づけ

この計画は、こども基本法第10条第2項に基づき、本市におけるこども・子育てに関する施策を「浜松市こども計画」として総括するものであり、以下の計画を一体的に策定したものです。

  • 子ども・子育て支援法第61条第1項に基づく「子ども・子育て支援事業計画」
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条に基づく「ひとり親家庭等自立促進計画」
  • 子ども・若者育成支援推進法第9条第2項に基づく「子ども・若者計画」
  • 次世代育成支援対策推進法第8条第1項に基づく「次世代育成支援行動計画」
  • こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条第2項に基づく「こどもの貧困解消計画」

また、こども基本法では「市町村こども計画は、国が策定するこども大綱と都道府県こども計画を勘案して定めるよう努めるもの」とされており、こども大綱には「少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策」「子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に掲げる事項」「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第9条第2項各号に掲げる事項」が含まれています。

本計画は、上位計画である浜松市総合計画のもと、教育や福祉等の関連計画と連携を図るとともに、こども大綱及び静岡県が策定する都道府県こども計画を勘案しています。

ichizuke

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?