更新日:2024年1月5日
令和5年台風第2号に伴う6月豪雨による浜松市災害義援金について
令和5年台風第2号に伴う6月豪雨により、浜松市において家屋の倒壊や多くの床上浸水等の被害があったことを受け、被災された方々を支援するため、次のとおり義援金を募集します。
なお、この義援金は、税制上の優遇措置の対象となります。
1 義援金の概要について
(1)義援金の受付期間
令和5年6月10日(土曜日)から令和5年9月8日(金曜日)まで
(各区窓口での受付は令和5年6月12日(月曜日)からとなります。)
(2)義援金の受付方法について
ア 指定金融機関への振込
金融機関:静岡銀行
支店名:浜松営業部
口座番号:普通 1677702
口座名:令和5年6月豪雨浜松市災害義援金 (レイワ5ネン6ガツゴウウハママツシサイガイギエンキン)
- 静岡銀行の本・支店の窓口・ATMからの振込手数料は無料です。(静岡銀行以外の金融機関からの振込みの場合、手数料がかかります。)
- 金融機関振込の際の振込票控等が、寄附金控除申請の際の証明書としてご利用いただけます。
イ 義援金をご持参いただく場合
- 浜松市中区社会福祉課(浜松市中区元城町103-2 市役所本館2階)
- 浜松市東区社会福祉課(浜松市東区流通元町20-3 区役所2階)
- 浜松市西区社会福祉課(浜松市西区雄踏1-31-1 区役所1階)
- 浜松市南区社会福祉課(浜松市南区江之島町600-1 区役所2階)
- 浜松市北区社会福祉課(浜松市北区細江町気賀305 区役所3階)
- 浜松市浜北区社会福祉課(浜松市浜北区貴布祢3000 区役所1階)
- 浜松市天竜区社会福祉課(浜松市天竜区二俣町二俣481 区役所1階)
- 受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日除く)
- 領収書を発行します。
※ 現金書留による受付は行っていません。
(3)受領証の発行について
金融機関振込の際の振込票控等が、寄附金控除申請の際の証明書としてご利用いただけますが、市が発行する「義援金の受領証」をご希望の場合は、受領証発行依頼書を下記送付先までご郵送ください。
<送付先>
〒430-8652 静岡県浜松市中区元城町103番地の2
浜松市役所 次世代育成課 受領証発行係
受領証発行依頼書(Word:22KB)/受領証発行依頼書(PDF:22KB)
2 配分の範囲及び配分方法等について
(1)配分の範囲及び配分方法について
ア 配分の範囲
浜松市内全域
イ 配分方法
集められた義援金は、公平かつ適切な協議の下、被害状況に応じて、被災された方々にお届けします。
※ 配分については、決まり次第お知らせします。
(2)その他
- 浜松市義援金は、寄附金控除の対象となります。所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方・公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」として扱われます。
- 控除を申請する際の記入方法や寄附金に対する控除額については、最寄の税務署にお問い合わせください。
3 配分額について