緊急情報
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更新日:2015年9月17日
「森岡の家」に関する財産の怠る事実及び違法不当な解体工事の工事契約、公金の支出に関し違法・不当なものであるかを調査するとともに、本市が実施しようとしている「森岡の家」建造物群の解体および樹木群の伐採のための解体工事等の契約締結及びそれに基づく解体工事等の費用の支払いの中止について請求人が求める措置について、監査対象とした。
市民部 生涯学習課
浜北区役所 まちづくり推進課
代表監査委員が、平成27年7月3日、本件施設「森岡の家」の現況について確認するため、現地調査を実施した。
自治法第242条第6項の規定により、請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、平成27年7月28日、請求人は、補足資料を提出し、同日、請求の趣旨を陳述した。
なお、請求人の陳述の際、自治法第242条第7項の規定に基づき、監査対象機関の職員を立ち会わせた。
監査対象機関は、平成27年7月24日付けで意見書を提出した。
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