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更新日:2023年12月20日
平成27年6月19日に大気汚染防止法、施行令及び施行規則の一部が改正されました。
施行期日は平成30年4月1日です。これを受け、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の設置の届出、排出基準の遵守、水銀濃度の測定及び測定結果の保存等が義務付けられました。
対象となる水銀排出施設は、石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却炉、セメントクリンカー製造施設です。詳細はこちらのリンクからご確認下さい。
環境省リーフレット(PDF:273KB)
環境省水銀大気排出対策(別ウィンドウが開きます)
水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとするとき等、以下の場合は届出をしなければなりません。
様式はこちら → 公害・環境法令に係る届出書のダウンロード
根拠条文 | 届出が必要なとき | 届出時期 | 届出書 |
---|---|---|---|
法第18条の23 | 水銀排出施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 |
法第18条の24 | 法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき | 法施行から30日以内 |
〃 |
法第18条の25 |
以下の変更をしようとするとき 水銀排出施設の構造 水銀排出施設の使用方法 水銀等の処理方法 |
工事着手の60日前まで |
〃 |
法第18条の31第2項 |
以下の変更があったとき 届出者の氏名又は名称、住所、法人代表者氏名 工場、事業場の名称又は所在地 水銀排出施設の仕様を廃止したとき |
事由発生から30日以内 |
氏名等変更届出書 |
〃 |
水銀排出施設の使用を廃止したとき |
使用廃止届出書 |
|
〃 |
水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき |
承継届出書 |
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(水銀排出者)は、水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。また、水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存しなければなりません。測定頻度及び排出基準値は以下の通りです。
水銀排出施設 | 測定頻度 |
---|---|
排出ガス量が4万m3/時以上の施設 | 4ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万m3/時未満の施設 | 6ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
専廃鉛畜電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 |
水俣条約の対象施設 | 大気汚染防止法の水銀排出施設 | 排出基準値 (μg/Nm3) |
||
---|---|---|---|---|
新設 | 既設 | |||
石炭火力発電所 | 石炭専焼ボイラー及び大型石炭混焼ボイラー | 8 | 10 | |
産業用石炭燃焼ボイラー | 小型石炭混焼ボイラー | 10 | 15 | |
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 一次施設 | 銅又は工業金 | 15 | 30 |
鉛又は亜鉛 | 30 | 50 | ||
二次施設 | 銅又は工業金 | 100 | 400 | |
工業金 | 30 | 50 | ||
廃棄物焼却炉 | 廃棄物焼却炉 | 30 | 50 | |
水銀含有汚泥等の焼却炉 | 50 | 100 | ||
セメントクリンカーの製造設備 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 50 | 80 |
届出対象外であっても水銀の排出量が相当程度多い施設(要排出抑制施設※)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自主管理基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、措置の実施状況とその評価を公表しなければなりません。
※要排出抑制施設とは、製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)及び製鋼の用に供する電気炉のことを指します。
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