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更新日:2022年12月1日

微小粒子状物質(PM2.5)について

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径2.5マイクロメートル以下のものを微小粒子状物質(PM2.5)といいます。

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について

詳細はこちら→「微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について

環境基準

1年平均値が1立方メートル当たり15マイクログラム以下であり、かつ1日平均値が1立方メートル当たり35マイクログラム以下であること。

浜松市における環境基準の達成状況

測定結果について

浜松市では市内7地点で微小粒子状物質(PM2.5)の測定を実施し、測定結果をリアルタイムで公開しています。

浜松市の大気環境の状況(別ウィンドウが開きます)

  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合にマイナス値になることがありますが、そのままの値として扱うこととされています。
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。

関連情報

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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