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更新日:2023年12月20日

大気中の微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質は大気中に浮遊している粒径2.5マイクロメートル以下の粒子状物質のことで、従来から環境基準が設定されてきた浮遊粒子状物質よりも粒径が小さい粒子であり、平成21年9月に環境基準が設定されました。

生成機構については、浮遊粒子状物質と同様、工場のばい煙、自動車排気ガスなど人為的なものや土壌粒子など自然発生的なもの、またガス状大気汚染物質の大気中での化学反応による二次的生成によるものがあります。
粒径がより小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。

環境基準の設定を受け、浜松市では平成24年度から測定を開始しました。

令和4年度は測定している全ての測定局で年平均値は15μg/立方メートル以下、日平均値の年間98パーセンタイル値が35μg/立方メートル以下であり、環境基準を達成しました。

環境基準達成状況

 

年度

測定局数

達成局数

平成25 3 0
平成26 6 0
平成27 6 6
平成28 6 6
平成29 6 6
平成30 6 6
令和元 6 6
令和2 6 6
令和3 6 6
令和4 6 6
  1. 微小粒子状物質の環境基準
    1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。
  2. 環境基準の評価方法
    長期基準と短期基準の両者について長期的評価を行い、両方を満足した場合に環境基準達成と判断する。
  • 長期基準に関する評価
    1年平均値を長期基準(一年平均値)と比較
  • 短期基準に関する評価
    1日平均値のうち年間98パーセンタイル値を代表値として短期基準(1日平均値)と比較

経年変化(年平均値)

※基準適否は年平均値で評価しないため、グラフ中の環境基準は参考

PM25ippan

 

年度

年平均値(μg/立方メートル)
平成25 13.5
平成26 12.8
平成27 11.4
平成28 10.1
平成29 9.8
平成30 9.5
令和元 8.0
令和2 7.8
令和3 7.1
令和4 7.0

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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