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更新日:2023年9月5日

大気汚染に係る事故時の措置

市内において大気汚染防止法第17条、悪臭防止法第10条及びダイオキシン類対策特別措置法第23条に規定する事故(以下「事故」という。)が発生した場合は、応急措置を講じるとともに、直ちにその事故の状況を環境保全課に通報してください。市は通報を受け、現地調査や原因者への指導などを行います。

(1)大気汚染防止法に規定する事故時等の措置

大気汚染防止法
(事故時等の措置)

第17条 ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通知しなければならい。ただし、石油コンビナ-ト等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(ア)法第17条の趣旨

 大気汚染防止法第17条では、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある物質で、政令で定めるものを「特定物質」と呼称している。この特定物質を排出する者とばい煙発生施設を設置している者に対し、その特定物質を発生する施設(特定施設)及びばい煙発生施設について故障等の事故が起こり、特定物質及びばい煙が多量に排出された場合の応急措置復旧措置及び市長への通報の義務を明らかにするとともに、市長による事故の拡大及び再発の防止のための措置命令について規定している。

(イ)特定物質

 施行令第10条により、別表1に示す28物質が特定物質に指定されている。同表の配列は、分子量の小さいものから順に並べたものである。

(ウ)事故時の措置の権限

  • 事故発生の通報義務(大気汚染防止法第17条)

事故が起こり、ばい煙又は特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を都道府県知事(政令で定める市の長に権限委譲されている。)に通報しなければならない。

  • 事故時における措置命令(大気汚染防止法第17条)

都道府県知事(政令で定める市の長に権限委譲されている。)は、事故により周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、排出者に対して、必要な措置をとるよう命ずることができる。

  • 立入検査(大気汚染防止法第26条・政令第12条)

環境大臣又は都道府県知事(政令で定める市の長に権限委譲されている。)は、事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又は事業場に立ち入り、物件を検査させることができる。

(2)悪臭防止法に規定する事故時等の措置

悪臭防止法
(事故時等の措置)

第10条 規制地域内に事業場を設置しているものは、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。ただし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務が同法第31条第1項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされている場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3 市町村長は、第1項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずるべきことを命ずることができる。
4 第8条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(ア)法第10条の趣旨

 規制地域内の事業場において事故が発生したため、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じた場合の、事業の設置者の応急措置、復旧措置及び市長への通報の義務を明らかにするとともに、市長による応急措置命令の発動及び当該命令の猶予期間について規定している。

(イ)悪臭原因物

 「悪臭原因物」とは、悪臭防止法第3条において「特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。」と規定されており、「特定悪臭物質」とは、同法施行令第1条により22物質(別表2)が定められている。

(ウ)事故時の措置の権限

 市長は、事業場における事故によって悪臭原因物が排出又は漏出された場合には、その緊急性から応急措置命令を発動する。

(3)ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法
(事故時等の措置)

第23条 特定施設を設置しているものは、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中または公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合には、同項に規定するものは、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定するものに対し、その事故の拡大又は再発の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第2項の規定による通報を受け、又は前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を環境大臣に報告しなければならない。

(ア)法第23条の趣旨

 特定施設において、故障、破損その他事故が発生し、ダイオキシン類が大気中等に多量に排出されたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するよう努めるとともに事故の状況を都道府県知事(政令で定める市の長に権限移譲されている。)に通報しなければならないと規定している。

(イ)事故時の措置の権限

 ダイオキシン類対策特別措置法に規定される事故時の措置は、その権限を都道府県知事に定めている。ただし、同法第41条に基づき同法施行令第8条により、政令指定都市の長にその権限は事務委任されている。

 

(4)報告様式

 事故が発生した場合は、直ちに応急措置を実施するとともに、環境保全課(053-453-6170)へ連絡してください。

 ※様式はこちら → 公害環境法令に係る届出様式のダウンロード

 

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浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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