緊急情報
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更新日:2024年2月26日
指定地域内に特定施設を設置している者又は設置しようとしているもの等は、次の届出が必要です。
届出の種類 |
騒音規制法 |
静岡県生活環境保全条例 |
届出の期間 |
---|---|---|---|
特定施設設置届 |
第6条 |
第53条 |
特定施設工事着手30日以前 |
特定施設使用届 |
第7条 |
第54条 |
法・条例適用の日から30日以内 |
数等の変更届 |
第8条 |
第55条 |
変更に係る工事着手の30日以前 |
氏名等の変更届 |
第10条 |
第57条 |
変更のあった日から30日以内 |
廃止届 |
第10条 |
第57条 |
廃止のあった日から30日以内 |
承継届 |
第11条 |
第57条 |
承継のあった日から30日以内 |
届出の種類 |
振動規制法 |
静岡県生活環境保全条例 |
届出の期間 |
---|---|---|---|
特定施設設置届 |
第6条 |
第80条 |
特定施設工事着手の30日以前 |
特定施設使用届 |
第7条 |
第81条 |
法・条例適用の日から30日以内 |
数等の変更届 |
第8条 |
第82条 |
変更に係る工事着手の30日以内 |
氏名等の変更届 |
第10条 |
第84条 |
変更のあった日から30日以内 |
廃止届 |
第10条 |
第84条 |
廃止のあった日から30日以内 |
承継届 |
第11条 |
第84条 |
承継のあった日から30日以内 |
※工業専用地域は、静岡県生活環境の保全等に関する条例のみの対象となります。
次に掲げる特定施設を設置している者は、公害防止管理者を選任しなければなりません。この公害防止管理者は資格が必要です。
※従業員が21人以上の法人(みなし法人を含む)は、公害防止統括者の選任が必要となります。
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