緊急情報
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更新日:2024年11月8日
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業実施届出書を作業の開始日の7日前までに届出る必要があります。なお、届出日と作業開始日はその日数に含まれません。また、特定建設作業には騒音・振動の規制基準が適用されます。
番号 |
特定建設作業名 |
備考 |
---|---|---|
一 |
くい打機を使用する作業 |
もんけん(人力によるもの)を使用する作業を除く。 |
アースオーガーと併用する作業を除く。 |
||
くい抜機を使用する作業 |
|
|
くい打くい抜機を使用する作業 |
圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。 |
|
二 |
びょう打機を使用する作業 |
|
三 |
さく岩機を使用する作業 |
作業地点が連続移動する作業であって、1日の移動範囲が50mをこえるものを除く。 |
四 |
空気圧縮機を使用する作業 |
さく岩機の動力として使用する作業を除く。 |
原動機として電動機を用いるものを除く。 |
||
原動機の定格出力が15キロワット未満のものを除く。 |
||
五 |
コンクリートプラントを設けて行う作業 |
混練機の混練容量が0.45立方メートル未満のものを除く。 |
モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |
||
アスファルトプラントを設けて行う作業 |
混練機の混練重量が200kg未満のものを除く。 |
|
六 |
バックホウを使用する作業 |
環境大臣が指定するもの及び原動機の定格出力が80キロワット未満のものを除く。 |
七 |
トラクターショベルを使用する作業 |
環境大臣が指定するもの及び原動機の定格出力が70キロワット未満のものを除く。 |
八 |
ブルドーザーを使用する作業 |
環境大臣が指定するもの及び原動機の定格出力が40キロワット未満のものを除く。 |
番号 |
特定建設作業名 |
備考 |
---|---|---|
一 |
くい打機を使用する作業 |
もんけん(人力によるもの)を使用する作業を除く。 |
圧入式くい打機を使用する作業を除く。 |
||
くい抜機を使用する作業 |
油圧式くい抜機を使用する作業を除く。 |
|
くい打くい抜機を使用する作業 |
圧入式くい打くい抜機を除く。 |
|
二 |
鋼球を使用して建築物 |
|
三 |
舗装版破砕機を使用する作業 |
作業地点が連続移動する作業であって、1日の移動範囲が50mをこえるものを除く。 |
四 |
ブレーカーを使用する作業 |
手持式のものを使用する作業を除く。 |
作業地点が連続移動する作業であって、1日の移動範囲が50mをこえるものを除く。 |
規制種別 |
地域の区分 |
規制基準 |
---|---|---|
基準値 |
1・2 |
騒音:85dB |
作業時刻 |
1 |
午後7時~翌日の午前7時の時間内でないこと |
2 |
午後10時~翌日の午前6時の時間内でないこと |
|
1日当たりの作業時間 |
1 |
10時間/日を超えないこと |
2 |
14時間/日を超えないこと |
|
作業期間 |
1・2 |
連続6日を超えないこと |
作業日 |
1・2 |
日曜日その他の休日でないこと |
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