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更新日:2026年3月25日

特定建設作業

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業実施届出書を作業の開始日の7日前までに届出る必要があります。なお、届出日と作業開始日はその日数に含まれません。また、特定建設作業には騒音・振動の規制基準が適用されます。

→届出書様式のダウンロードへ

備考

  • 作業が開始した日に終了する場合は該当しません。
  • 振動規制法、騒音規制法の指定地域外は静岡県生活環境の保全等に関する条例の対象となります(規制の内容は、法、条例で違いはありません)。
  • 災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は速やかに届出を行ってください。
  • 解体等工事を伴う場合は、届出時に石綿(アスベスト)有無チェックシートの提出もお願いします。

1.騒音規制法(静岡県生活環境の保全等に関する条例)に基づく特定建設作業の種類

番号

特定建設作業名

備考

一

くい打機を使用する作業

もんけん(人力によるもの)を使用する作業を除く。

アースオーガーと併用する作業を除く。

くい抜機を使用する作業

 

くい打くい抜機を使用する作業

圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。

二

びょう打機を使用する作業

 

三

さく岩機を使用する作業

作業地点が連続移動する作業であって、1日の移動範囲が50mをこえるものを除く。

四

空気圧縮機を使用する作業

さく岩機の動力として使用する作業を除く。

原動機として電動機を用いるものを除く。

原動機の定格出力が15キロワット未満のものを除く。

五

コンクリートプラントを設けて行う作業

混練機の混練容量が0.45立方メートル未満のものを除く。

モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。

アスファルトプラントを設けて行う作業

混練機の混練重量が200kg未満のものを除く。

六

バックホウを使用する作業

環境大臣が指定するもの及び原動機の定格出力が80キロワット未満のものを除く。

七

トラクターショベルを使用する作業

環境大臣が指定するもの及び原動機の定格出力が70キロワット未満のものを除く。

八

ブルドーザーを使用する作業

環境大臣が指定するもの及び原動機の定格出力が40キロワット未満のものを除く。

2.振動規制法(静岡県生活環境の保全等に関する条例)に基づく特定建設作業の種類

番号

特定建設作業名

備考

一

くい打機を使用する作業

もんけん(人力によるもの)を使用する作業を除く。

圧入式くい打機を使用する作業を除く。

くい抜機を使用する作業

油圧式くい抜機を使用する作業を除く。

くい打くい抜機を使用する作業

圧入式くい打くい抜機を除く。

二

鋼球を使用して建築物
その他の工作物を破壊する作業

 

三

舗装版破砕機を使用する作業

作業地点が連続移動する作業であって、1日の移動範囲が50mをこえるものを除く。

四

ブレーカーを使用する作業

手持式のものを使用する作業を除く。

作業地点が連続移動する作業であって、1日の移動範囲が50mをこえるものを除く。

3.騒音・振動の規制基準

規制種別

地域の区分

規制基準

基準値

1・2

騒音:85dB
振動:75dB
敷地境界線での値

作業時刻

1

午後7時~翌日の午前7時の時間内でないこと

2

午後10時~翌日の午前6時の時間内でないこと

1日当たりの作業時間

1

10時間/日を超えないこと

2

14時間/日を超えないこと

作業期間

1・2

連続6日を超えないこと

作業日

1・2

日曜日その他の休日でないこと

備考

  • 地域の区分
    1時02分以外の市内全域
    2:工業地域及び工業専用地域のうち、学校、病院等からおおむね80m以内を除いた地域
  • テスト打ちも特定建設作業に含まれます。

 

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よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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