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更新日:2023年10月31日
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 音・かおり・光に関する生活環境創造計画の策定(第6条)
第3章 音・かおり・光資源の選定(第7条)
第4章 静穏な生活環境の保持(第8条)
第5章 悪臭の少ない生活環境の保持(第9条)
第6章 光害の少ない生活環境の保持(第10条-第15条)
第7章 雑則(第16条)
附則
第1条 この条例は、人に潤いや安らぎを与えてくれる音・かおり・光資源を保全するとともに、市民及び事業者の日常的な生活や事業活動に伴って発生する人に不快感や嫌悪感を与える騒音、悪臭及び光害(以下「感覚公害」という。)の防止に、市民、事業者及び市が協働して取り組んでいくための各々の責務を明らかにし、もって市民が求める快適な生活環境の創造に資することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 市民は、人間の感覚の個人差を尊重し、互いを思いやる気持ちを持ち、及びその日常生活に伴って生じる感覚公害により近隣の生活環境を損なうことのないよう相互に配慮し合いながら、快適な生活環境の創造に自ら努めなければならない。
2 市民は、市が実施する快適な生活環境の創造に関する施策に協力しなければならない。
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、感覚公害の発生状況の把握及び近隣の住民との良好な関係の構築に努めるとともに、必要に応じて作業工程の改善その他の感覚公害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する快適な生活環境の創造に関する施策に協力しなければならない。
第5条 市は、快適な生活環境の創造に関する施策を策定し、並びに市民及び事業者と協働してこれを実施するとともに、自らが事業活動を行う場合においては、快適な生活環境の創造のために先導的な役割を果たすものとする。
2 市は、感覚公害の防止に関する知識の集積に努めるとともに、市民及び事業者が自主的に実施する感覚公害の防止に関する取組を促進するために必要な助言、技術指導及び意識啓発を行うものとする。
第6条 市長は、快適な生活環境の創造を計画的に推進するため、その基本となる音・かおり・光に関する生活環境創造計画(以下「創造計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、創造計画を策定するに当たっては、あらかじめ浜松市環境基本条例(平成10年浜松市条例第49号)第22条の規定により設置された浜松市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市長は、創造計画を策定したときは、速やかにこれを公表するとともに、快適な生活環境の創造のための事業の実施に努めなければならない。
第7条 市長は、市内に存する音・かおり・光資源のうち、市民の生活及び文化に深く根付き、広く市民に親しまれ、将来にわたり継承すべきと認めるものを、浜松市音・かおり・光資源として選定することができる。
第8条 市民は、音響機器、楽器、電化製品等の使用、話し声、自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転その他の日常生活に伴って発生する騒音により、近隣の生活環境を損なうことのないよう相互に配慮し合い、静穏な生活環境の保持に自ら努めなければならない。
2 事業者は、自らの事業活動に伴って発生する騒音により、近隣の静穏な生活環境を損なってはならない。
第9条 市民は、廃棄物の焼却、飲食物の調理、自動車等の排出ガスその他の日常生活に伴って発生するにおいにより、近隣の生活環境を損なうことのないよう相互に配慮し合い、悪臭の少ない生活環境の保持に自ら努めなければならない。
2 事業者は、自らの事業活動に伴って発生する悪臭により、近隣の生活環境を損なってはならない。
第10条 市長は、天体観測、省エネルギー化その他の理由により必要があると認めるときは、市民及び事業者に対して日時を定め、生活や事業活動に支障のない範囲内において、照明器具等の減灯又は消灯を求めることができる。
第11条 何人も、屋外において照明器具等を設置又は更新するときは、防犯性及び安全性の確保に支障のない範囲内において、漏れ光によって光害が生じることのないよう必要な措置を講じるよう努めるとともに、省エネルギー性の高い器具を設置するよう努めなければならない。
第12条 事業者は、その事業所の営業時間外に、屋外で照明器具等を使用する場合には、防犯性及び安全性の確保に支障のない範囲内において、当該照明器具等の減灯又は消灯に努めなければならない。
第13条 事業者は、次に掲げる場合を除き、投光器、サーチライト、スポットライト、レーザーその他これらに類する物(以下「投光器等」という。)を継続的にかつ特定の対象物を照射する目的以外の目的により使用してはならない。
第14条 市長は、事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、相当の期限を定めて、投光器等の使用の停止、照射方法の改善その他の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に従うよう命じることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができる。
第15条 市長は、前条に規定する措置に関し必要があると認めるときは、その職員に投光器等を設置している事業所に立ち入り、当該投光器等その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
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