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更新日:2023年10月31日
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 音・かおり・光に関する生活環境創造計画の策定(第6条)
第3章 音・かおり・光資源の選定(第7条)
第4章 静穏な生活環境の保持(第8条)
第5章 悪臭の少ない生活環境の保持(第9条)
第6章 光害の少ない生活環境の保持(第10条-第15条)
第7章 雑則(第16条)
附則
第1条 この条例は、人に潤いや安らぎを与えてくれる音・かおり・光資源を保全するとともに、市民及び事業者の日常的な生活や事業活動に伴って発生する人に不快感や嫌悪感を与える騒音、悪臭及び光害(以下「感覚公害」という。)の防止に、市民、事業者及び市が協働して取り組んでいくための各々の責務を明らかにし、もって市民が求める快適な生活環境の創造に資することを目的とする。
≪趣旨≫
本条の規定は、浜松市における音・かおり・光に関する条例の目的を規定したものであり、本条例の全ての条文はこの目的を達成するための規定である。
≪解説≫
従来、公害問題の多くは、工場等からの排出ガスや排出水に含まれる汚染物質等が主要な原因で、中には深刻な健康被害を伴うものも少なくなかった。これら産業型の公害問題は、公害防止法令の整備、公害防止技術の進歩、企業努力などが相まって一定の収束をみせたものの、近年では、都市化の進展、住居の密集化、交通網の発達などを背景として公害の発生源が複雑多様化しており、自動車の音・排出ガスのにおい、音響機器・電化製品の使用などの市民の日常生活や、飲食店などのサービス業などに起因する騒音、悪臭、光害といった都市生活型の感覚公害が問題となっている。
このことは、とりもなおさず、誰もが感覚公害の被害者にも加害者にもなりうることを意味する。逆にいえば、日常生活や事業活動において周辺の生活環境に配慮することが感覚公害の防止に直結するということができることから、市民、事業者及び市の各主体が、自らの日常生活や事業活動が周辺の生活環境に及ぼしうる影響を自覚し、生活様式や事業活動のあり方を見直し、感覚公害を防止することが快適な生活環境を創造していくための第一歩であると考える。
そして、感覚公害の防止と併せて、多くの人に潤いや安らぎを与えてくれる音・かおり・光と、それらを生み出す自然生態系、伝統行事、文化施設などを環境資源として慈しみ、市民、事業者及び市が一体となって保全していくことが、本条例の目的である快適な生活環境の創造につながると考える。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
≪趣旨≫
本条は、本条例で使用する用語の定義を定めたものである。
≪解説≫
第3条 市民は、人間の感覚の個人差を尊重し、互いを思いやる気持ちを持ち、及びその日常生活に伴って生じる感覚公害により近隣の生活環境を損なうことのないよう相互に配慮し合いながら、快適な生活環境の創造に自ら努めなければならない。
2 市民は、市が実施する快適な生活環境の創造に関する施策に協力しなければならない。
≪趣旨≫
本条は、快適な生活環境を創造していくための主体である、市民、事業者及び市のうち、市民の基本的な責務を明らかにしたものである。
≪解説≫
騒音、悪臭及び光害は人間の感覚に不快感、嫌悪感を与えることから、感覚公害と呼ばれる。感覚公害は、産業型の公害に比べ、人間の健康面に与える影響は少ない反面、人間の感覚には個人差が大きく、例えば同じ音に対しても心地よく感じる人、不快に感じる人、不快には感じるが我慢できる人など、感じ方や許容限度は十人十色であり、苦情が発生した場合に解決に苦慮することも少なくない。
また、実際の騒音等の程度以上に、日常からの人間関係の希薄化に伴う苦情主と発生源間の感情のもつれが問題の解決を困難にしているケースも少なくない。さらに、ダイオキシン類や地球温暖化などが社会問題となったことによる市民の環境問題への関心の高揚、生活水準の向上などを背景とし、多くの市民が生活のちょっとした不快感に敏感になっていることも、感覚公害に関する苦情が増加している遠因であると考えられる。
こうした感覚公害の特性を勘案すると、市民自らが快適な生活環境を創造する主体であることを認識し、地域社会の一員として互いに配慮しながら日常生活を営む姿勢が重要であるといえる。
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、感覚公害の発生状況の把握及び近隣の住民との良好な関係の構築に努めるとともに、必要に応じて作業工程の改善その他の感覚公害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する快適な生活環境の創造に関する施策に協力しなければならない。
≪趣旨≫
本条は、快適な生活環境を創造していくための主体である、市民、事業者及び市のうち、事業者の基本的な責務を定めたものである。
≪解説≫
製造業をはじめとする産業型の公害問題は改善されたとはいえ、現在の公害問題は発生源が製造業のみならずサービス業など様々な業種にまで多様化している。また、都市部だけでなく郊外にまで宅地化が進み、工場、飲食店その他の事業所と住居の混在化が進行している。事業者の行動目的が経済活動であることはいうまでもないが、「環境の世紀」とも称される21世紀においては、経済成長だけではなく、周辺の住環境へも配慮し事業活動を営むことが事業者に求められているといえる。
第5条 市は、快適な生活環境の創造に関する施策を策定し、並びに市民及び事業者と協働してこれを実施するとともに、自らが事業活動を行う場合においては、快適な生活環境の創造のために先導的な役割を果たすものとする。
2 市は、感覚公害の防止に関する知識の集積に努めるとともに、市民及び事業者が自主的に実施する感覚公害の防止に関する取組を促進するために必要な助言、技術指導及び意識啓発を行うものとする。
≪趣旨≫
本条は、快適な生活環境を創造していくための主体である、市民、事業者及び市のうち、市の基本的な役割を明らかにしたものである。
≪解説≫
従来問題となっていた産業型の公害問題に対しては、規制基準や罰則を設け、事業者に遵守義務を負わせる、いわば対症療法的な規制手法が有効であり、事実高度経済成長期に日本各地で社会問題となった大気汚染や水質汚濁などの公害問題はこうした規制の効果もあって大幅に改善された。しかし、今日の公害問題の改善には、規制的手法は必ずしも馴染まず、むしろ市民及び事業者が自主的に生活様式や事業活動のあり方を見直すことが重要であることから、それらを促進するための技術指導、意識啓発等を実施する義務を市に課したものである。
特に光害については、一般への認知度が低いことから、光が環境に与える影響等の知識の集積に努めるとともに、適正な照明器具の設置方法などの光害の防止に関する情報を市民及び事業者に提供していくことが必要である。
第6条 市長は、快適な生活環境の創造を計画的に推進するため、その基本となる音・かおり・光に関する生活環境創造計画(以下「創造計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、創造計画を策定するに当たっては、あらかじめ浜松市環境基本条例(平成10年浜松市条例第49号)第22条の規定により設置された浜松市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市長は、創造計画を策定したときは、速やかにこれを公表するとともに、快適な生活環境の創造のための事業の実施に努めなければならない。
≪趣旨≫
本条は、前条に定める施策を計画的に実施していくための計画を策定する旨を規定したものである。
≪解説≫
快適な生活環境の創造に、市民、事業者及び市の各主体が協働して取り組み、計画を実効性あるものとするためには、計画の策定段階で市民及び事業者から幅広く意見を聴き、可能な限り計画に反映する必要がある。そして、計画策定後は、広く市民及び事業者に周知徹底し、予算の範囲内において必要な事業を実施していく義務を市に課したものである。
なお、本計画は、社会情勢や環境の変化に応じて、弾力的に見直しを図っていくこととする。
第7条 市長は、市内に存する音・かおり・光資源のうち、市民の生活及び文化に深く根付き、広く市民に親しまれ、将来にわたり継承すべきと認めるものを、浜松市音・かおり・光資源として選定することができる。
≪趣旨≫
本条は、川のせせらぎ、花のかおり、蛍の光など、多くの市民に親しまれ、後世に残すべき自然環境、伝統行事、文化施設などを保全することを目的に、市長が浜松市音・かおり・光資源として選定できる旨を規定したものである。
≪解説≫
本条の趣旨は、資源の選定を通じて、それら資源やその周辺の環境・景観を守り育てる意識を地域住民や観光客等に対して啓発することにある。さらに、それら資源を楽しむことができるような静穏で、悪臭や光害のない環境の貴さを再認識することによって、感覚公害の改善も期待するものである。
ただし、資源の選定に伴って当該資源の所有者等が自動的に保全義務を負うわけではないことに留意されたい。
なお、資源の選定基準、その他の具体的な手法については、別に定めることとする。
第8条 市民は、音響機器、楽器、電化製品等の使用、話し声、自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転その他の日常生活に伴って発生する騒音により、近隣の生活環境を損なうことのないよう相互に配慮し合い、静穏な生活環境の保持に自ら努めなければならない。
2 事業者は、自らの事業活動に伴って発生する騒音により、近隣の静穏な生活環境を損なってはならない。
≪趣旨≫
本条は、事業活動や建設工事に伴って発生する騒音を規制の対象とする「騒音規制法」を補完することを目的に、騒音の防止に関しての市民及び事業者の努力義務を定めたものである。
≪解説≫
近年、市民の日常生活に伴って発生する騒音や、通常の事業活動に伴う騒音に関して市に寄せられる苦情が増加しているが、これら都市生活型の騒音問題の多くは、モラルやマナーの欠如が根本的な原因となっている。換言すれば、都市生活型騒音の多くは普段の心がけ次第である程度低減が可能であることから、市民一人ひとりが、又は事業者個々が自分にとっては都合の良い音が他人には迷惑をかけうることを自覚し、自主的に生活様式や事業活動のあり方を見直すことが重要である。
なお、本条は、市民及び事業者の意識啓発を図ることを目的に、地域社会を構成する一員としてのモラル、マナーを規定したものであり、規制基準や違反者に対しての罰則などは設けていない。
第9条 市民は、廃棄物の焼却、飲食物の調理、自動車等の排出ガスその他の日常生活に伴って発生するにおいにより、近隣の生活環境を損なうことのないよう相互に配慮し合い、悪臭の少ない生活環境の保持に自ら努めなければならない。
2 事業者は、自らの事業活動に伴って発生する悪臭により、近隣の生活環境を損なってはならない。
≪趣旨≫
本条は、事業活動に伴って発生する悪臭を規制の対象とする「悪臭防止法」を補完することを目的に、悪臭の防止に関しての市民及び事業者の努力義務を定めたものである。
≪解説≫
騒音の項と同様、都市生活型の悪臭問題を解決するためには、市民一人ひとり又は事業者個々の意識啓発を図ることが効果的であると考えられる。本条に関しても市民及び事業者のモラル、マナーを規定したものであり、規制基準や違反者に対する罰則などは設けていない。
第10条 市長は、天体観測、省エネルギー化その他の理由により必要があると認めるときは、市民及び事業者に対して日時を定め、生活や事業活動に支障のない範囲内において、照明器具等の減灯又は消灯を求めることができる。
≪趣旨≫
本条は、学術的に意義の深い天体現象を観測できる日などに、市長が日時を定めて市民及び事業者に対して一時的に照明器具の減灯又は消灯を呼びかけることができる旨を規定したものである。
≪解説≫
一般的に、星空を観察するためには、背景である夜空が暗いほど条件が良いとされるが、近年、都市化の進展や交通網の発達などに伴う照明器具の増加及び過剰な使用により夜空が明るくなったことなどにより、星が見えにくくなっているといわれており、本市もその例外ではない。さらに、照明器具の増加及び過剰な使用は、星を見えにくくするだけでなく、エネルギーの浪費にもつながる。
本条は、生活や事業活動を営むうえで可能な範囲内で減灯又は消灯を実施することを通じて、美しい星空を守る意識や省エネルギー意識を醸成し、光害の防止を図ることを目的としており、減灯又は消灯の実施が照明の設置目的である防犯性及び安全性の確保に支障をきたすことのないよう留意されたい。
第11条 何人も、屋外において照明器具等を設置又は更新するときは、防犯性及び安全性の確保に支障のない範囲内において、漏れ光によって光害が生じることのないよう必要な措置を講じるよう努めるとともに、省エネルギー性の高い器具を設置するよう努めなければならない。
≪趣旨≫
本条は、照明器具を屋外において新たに設置又は更新する際の配慮事項を定めた努力規定である。
≪解説≫
光害を防止するためには、照明器具を設置又は更新する段階において、人間の利便性や周辺の生活環境への影響等を総合的に勘案し、必要な範囲を必要な明るさに照らすよう配慮することが重要である。
なお、「必要な措置」とは、具体的には、
などの措置のことを指す。
第12条 事業者は、その事業所の営業時間外に、屋外で照明器具等を使用する場合には、防犯性及び安全性の確保に支障のない範囲内において、当該照明器具等の減灯又は消灯に努めなければならない。
≪趣旨≫
本条は、事業所の営業時間外においての減灯又は消灯に関する努力規定である。
≪解説≫
本条の趣旨は、集客用の照明など、事業所の営業時間外において不必要な照明の使用の自粛を求めることであり、防犯灯などの営業時間外においても必要な照明について減灯又は消灯することは、本条の趣旨とは異なる。
第13条 事業者は、次に掲げる場合を除き、投光器、サーチライト、スポットライト、レーザーその他これらに類する物(以下「投光器等」という。)を継続的にかつ特定の対象物を照射する目的以外の目的により使用してはならない。
≪趣旨≫
本条は、事業者が投光器、サーチライト、スポットライト、レーザーその他これに類する照明器具を使用する場合の制限についての規定である。
≪解説≫
「継続的」とは、特別の定義はないが、この場合においては一般的に「時間・期間の間断なく、相当期間にわたって」投光器等を照射している状態のことを指し、一時的なイベントに供される場合などは本条の対象とはならない。また、常設の物か移動式の物かは問わない。
「特定の対象物を照射する目的以外の目的により」とは、人の関心を惹くために投光器等を上空に照射する場合などを指し、特定の建造物、看板等を照射する場合などは本条の対象とはならない。
なお、「その他公益上の理由」に該当するか否かは、社会通念に照らして最終的に市長が判断することになるが、この場合において市長は、公益性の有無についてあらかじめ環境審議会に諮問し、客観的な立場から意見を求めなければならない。
第14条 市長は、事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、相当の期限を定めて、投光器等の使用の停止、照射方法の改善その他の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に従うよう命じることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができる。
≪趣旨≫
本条は、事業者が継続的にかつ特定の対象物を照射する以外の目的により投光器等を使用した場合に、市長が改善勧告、さらには改善命令を発動できる旨を規定したものである。
≪解説≫
第1項に定める勧告を行うか否かは、第13条に違反している場合において、投光器等から照射される光が住居窓面から室内に差し込むことによる安眠の妨害、歩行者や運転手の目に光が当たることによるまぶしさ、信号機や標識等に光が当たることによる視認性の低下、夜空に光が照射されることにより天体観測が妨げられるなどの状態により、当該違反事業者に対して苦情が発生していることを前提とし、投光器等の使用時間・頻度、照射角度・範囲などを総合的に勘案して市長が判断する。
また、市長が改善勧告又は改善命令を発動する場合には、違反者が当該勧告又は命令に係る改善措置をとるまでの期限を明示するものとする。その期限は、改善措置を実施するために要する期間や費用、生活環境への影響の度合い等を総合的かつ客観的に勘案して、個々の事案ごとに市長が定めることになる。
第2項に定める命令の方法については、規則で定める様式により、対象者に書面を交付して行う。なお、命令は、浜松市行政手続条例第2条第5号の不利益処分に該当し、浜松市行政手続条例の適用がある。
第3項に定める事実の公表については、浜松市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分には該当しない事実上の行為としての処分である。よって、本来は弁明の機会の付与は義務付けられてはいないが、公表行為の本人に与える社会的な影響及び人権に配慮して、浜松市行政手続条例に準じた弁明の機会の付与を規則で定めている。
第15条 市長は、前条に規定する措置に関し必要があると認めるときは、その職員に投光器等を設置している事業所に立ち入り、当該投光器等その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
≪趣旨≫
本条は、光害を防止するために市長が必要であると認めるときに、市職員が当該違反事業所に立ち入り、投光器等その他必要な物件を検査することができる旨を規定したものである。
≪解説≫
市長は、その職員をもって立入検査を行わせることができるが、立入検査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。よって、立入検査を行う職員が身分証明書を携帯していない場合又は提示をしない場合において、関係者が立入検査を拒否するようなときは、正当な行為であると見なされる。
なお、身分を示す証明書については、規則にその様式を定める。
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
≪趣旨≫
本条は、この条例の定め以外に条例の施行について必要な事項は、規則で定めることを規定したものである。
≪趣旨≫
本条例の施行期日及び第13条に定める投光器等の使用の制限に係る経過措置を規定したものである。
≪解説≫
本条例は、平成16年3月23日に公布したが、市民及び事業者への周知期間を設けるため、平成16年10月1日施行とした。
また、第13条の規定については、本条例の施行の日から6ヶ月間は適用を免除することとしたが、これは、投光器等の撤去、照明方法の改善等に要する時間を考慮するとともに、猶予期間を与えることにより事業者が自主的に改善措置を講じることを期したものである。
さらに、合併時の対応としては、合併直後から周辺地域へ適用範囲を拡張するのではなく、当分の間は適用を見合わせることとした。
その後、平成18年10月1日施行として、周辺地域に適用した。
ただし、この際においても、投光器等の撤去、照明方法の改善等に要する時間を考慮するとともに、猶予期間を与えることにより事業者が自主的に改善措置を講じることを期して、第13条の規定については、本条例の施行の日から6ヶ月間は適用を免除することとした。
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