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更新日:2024年2月20日

ダイオキシン類対策特別措置法について

この法律は、ダイオキシン類による環境の汚染防止を目的としています。対象は、特定施設(PDF:65KB)(以下「施設」という。)を設置する工場・事業場です。本法の概要は次のとおりです。

1 届出書関係(第12条、第14条、第18条、第19条関係)

次の事項に該当する場合は、届出が義務づけられています。

届出の種類

どのようなときに届出が必要か

届出期間等

設置届

施設を設置しようとするとき

工事着手予定61日前

施設の構造等変更届

以前、届出した施設の構造を変更しようとするとき

工事着手予定61日前

氏名等の変更届

氏名、名称、住所、代表者名、事業場の名称、所在地を変更をしたとき

変更のあった日から、30日以内

廃止届

施設を廃止したとき

廃止した日から、30日以内

承継届

施設の譲り受け、法人設立、相続等があったとき

承継した日から、30日以内

備考

  1. 工事着手:施設を固定するための基礎工事も含みます。
  2. 届出提出先:浜松市鴨江分庁舎4階 環境保全課(中央区鴨江三丁目1-10)
  3. 提出部数:2部
  4. 届出様式:公害・環境法令に係る届出書にてダウンロードできます。

2 排水基準、測定義務(第8条、第28条関係)

施設の設置者で水を排出する者は、排水基準が適用され、排出水の汚染状態の測定(年1回以上)を行うことが、義務づけられています。

3 事故時の措置(第23条関係)

特定施設の設置者は、事故の発生によりダイオキシン類が公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに応急の措置を講じ、かつ速やかな復旧に努めて下さい。また、事故の状況を直ちに市長に届け出てください。

4 立入検査(第34条関係)

市では、施設の使用方法、汚水処理の方法、施設の構造・管理方法等について立入検査を行います。立入検査時は、届出書他関係書類の確認も行いますので、保管場所を定め、担当者との連絡をとれるように心掛けて下さい。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6144

ファクス番号:050-3606-4363

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