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更新日:2024年1月1日

水質汚濁防止法について

この法律は、公共用水域の水質の汚濁防止及び地下水汚染の未然防止を目的としています。対象は、特定施設(PDF:893KB)及び指定施設(PDF:85KB)(以下「施設」という。)を設置する工場・事業場です。本法の概要は以下のとおりです。

1.届出書関係(第5条、第6条、第7条、第10条、第11条関係)

次の事項に該当する場合は、届出が義務づけられています。

届出の種類

どのようなときに届出が必要か

届出期間等

設置届

施設を設置しようとするとき

工事着手予定61日前

使用届

法改正により追加された施設を使用しているとき

対象となった日から、30日以内

施設の構造等変更届

以前、届出した施設の構造、使用の方法、用排水系統(下水道放流を含む)を変更しようとするとき

工事着手予定61日前

氏名等の変更届

氏名、名称、住所、代表者名、事業場の名称、所在地を変更をしたとき

変更のあった日から、30日以内

廃止届

施設を廃止したとき

廃止した日から、30日以内

承継届

施設の譲り受け、法人設立、相続等があったとき

承継した日から、30日以内

新増設協議書(県条例)

排水量が一日あたり2,000立方メートル以上、又は有害物質を使用し、排水量が一日あたり50立方メートル以上の事業場で、施設を新・増設しようとするとき

工事着手予定90日前

備考

  1. 工事着手:施設を固定するための基礎工事も含みます。
  2. 届出提出先:浜松市鴨江分庁舎4階環境保全課(中央区鴨江三丁目1-10)
  3. 提出部数:2部(新増設協議書は、1部)
  4. 届出様式:公害・環境法令に係る届出書にてダウンロードできます。

2.排水基準、測定義務(第3条,第14条関係)

排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されています。ひとつは人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質(以下、有害物質)に係る項目(以下、健康項目)、もうひとつは水の汚染状態を示す項目(以下、生活環境項目)です。健康項目については28項目の基準が設定されており、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用されます。生活環境項目については、14項目の基準が設定されており、1日の平均的な排出量が50立方メートル以上の特定事業場に基準が適用されます。また、これらの特定事業場は、排出水の汚染状態の測定を行うことが義務付けられていますので、下記の事項を確認してください。なお、静岡県生活環境の保全等に関する条例により、上乗せ排出基準が定められておりますので、詳細は「水質汚濁防止法に基づく排水基準」(PDF:314KB)を確認してください。

(1)排水基準

排水量や施設の種類及び設置時期、水域等により細かく定められています。

(2)排水量

揚水・排水メーター等を設置し、常に記録することにより、日平均・最大排水量を把握してください。

(3)測定項目

設置届を提出する際に、排水口ごとに届出している排出されるおそれのある項目について測定してください。

(4)測定頻度

(3)の項目については、少なくとも1年に1回以上の測定をしてください。なお、旅館業(温泉を利用するものに限る)については、次の項目の測定を3年に1回以上実施してください。

ひ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量並びにクロム含有量

(5)記録の保存

測定結果等は、常に整理し、3年間以上保存してください。

3.施設の構造基準、定期点検(第12条の4、第14条の5関係)

有害物質使用特定施設の設置者又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造、設備及び使用の方法について基準が定められています。また、施設を定期的に点検し、その結果を記録し、3年間以上保存するように定められています。

構造基準及び定期点検の義務の概要については、「構造基準及び定期点検の義務の概要」(PDF:325KB)を参考にしてください。

平成24年6月1日から適用

備考

  1. 有害物質使用特定施設
    有害物質を製造、使用又は処理している特定施設
  2. 有害物質貯蔵指定施設
    有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設(タンクや固定したドラム缶等で、移動できるものは除く)であって、有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設

4.事故時の措置(第14条の2関係)

施設の設置者は、事故の発生により有害物質、指定物質又は油を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより、人の健康や生活環境に係る被害を生じるおそれがあるときは、応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況、講じた措置の概要を市長に届出てください。

5.立入検査(第22条関係)

市では、施設の使用方法、汚水処理の方法、施設の構造・管理方法等について立入検査を行います。立入検査時は、届出書他関係書類の確認も行いますので、保管場所を定め、担当者との連絡をとれるように心掛けてください。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6144

ファクス番号:050-3606-4363

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