緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 環境 > 環境保全 > 公害防止管理者 届出と資格の取得について

ここから本文です。

更新日:2025年10月27日

公害防止管理者 届出と資格の取得について

1公害防止管理者等の選任・解任と届出

公害防止管理者(代理者)、公害防止主任管理者(代理者)及び公害防止統括者(代理者)

選任日

選任すべき事由が発生した日から60日以内
ただし公害防止統括者(代理者)の場合は30日以内

選任届提出日

選任の日から30日以内

解任・死亡届提出日

解任・死亡の日から30日以内

選任すべき事由とは、施設の新・増設、人事異動、退職、解任等です。
※届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は20万円以下の罰金が科せられます。

2届出書類(それぞれ2部ずつ提出してください)

届出書のダウンロードは、こちら

届出の種類

提出書類

公害防止統括者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、解任・死亡届出書

公害防止管理者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、解任・死亡届出書

選任の場合:

資格を証明するもの(国家試験の合格証書又は資格認定講習の修了証書。写し可。)

施設の名称、規模等を記載した別紙

公害防止主任管理者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、解任・死亡届出書

選任の場合:

資格を証明するもの(国家試験の合格証書又は資格認定講習の修了証書。写し可。)

施設の名称、規模等を記載した別紙

届出書は、環境保全課で受付します。

3公害防止管理者の兼任

(1)兼任が認められる場合

  • 同一人が同一工場の大気1種管理者と大気3種管理者を兼ねる場合
  • 同一人が同一工場の大気1種管理者の代理と大気3種の管理者を兼ねる場合
  • 同一人が同一工場の大気2種管理者と水質1種管理者を兼ねる場合
  • 同一人が同一工場の公害防止統括者と管理者を兼ねる場合
  • 同一人が同一工場の主任管理者と管理者を兼ねる場合

(2)兼任が認められない場合

  • 同一人が2以上の工場の管理者又はその代理者を兼ねる場合(ただし、中小企業の特例あり)
  • 同一人が2以上の工場の主任管理者又は代理者を兼ねる場合
  • 同一人が本人とその代理者を兼ねる場合
  • 同一人がA工場の管理者とB工場の主任管理者を兼ねる場合

4公害防止管理者等の資格取得について

公害防止管理者(代理者)及び公害防止主任管理者(代理者)については
(1)国家試験に合格
(2)資格認定講習の過程を修了
のいずれかによる資格を有する者でなくてはいけません(公害防止統括者は資格不要です)。
国家試験及び資格認定講習は定期的に開催されていますので、詳しくは協会ホームページ(http://www.jemai.or.jp(別ウィンドウが開きます))をご覧ください。

公害防止管理者制度トップページへ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?