緊急情報
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更新日:2025年10月27日
公害防止管理者(代理者)、公害防止主任管理者(代理者)及び公害防止統括者(代理者)
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選任日 |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 |
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選任届提出日 |
選任の日から30日以内 |
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解任・死亡届提出日 |
解任・死亡の日から30日以内 |
選任すべき事由とは、施設の新・増設、人事異動、退職、解任等です。
※届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は20万円以下の罰金が科せられます。
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届出の種類 |
提出書類 |
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公害防止統括者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき |
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、解任・死亡届出書 |
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公害防止管理者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、解任・死亡届出書 選任の場合: 資格を証明するもの(国家試験の合格証書又は資格認定講習の修了証書。写し可。) 施設の名称、規模等を記載した別紙 |
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公害防止主任管理者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき |
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、解任・死亡届出書 選任の場合: 資格を証明するもの(国家試験の合格証書又は資格認定講習の修了証書。写し可。) 施設の名称、規模等を記載した別紙 |
届出書は、環境保全課で受付します。
(1)兼任が認められる場合
(2)兼任が認められない場合
公害防止管理者(代理者)及び公害防止主任管理者(代理者)については
(1)国家試験に合格
(2)資格認定講習の過程を修了
のいずれかによる資格を有する者でなくてはいけません(公害防止統括者は資格不要です)。
国家試験及び資格認定講習は定期的に開催されていますので、詳しくは協会ホームページ(http://www.jemai.or.jp(別ウィンドウが開きます))をご覧ください。
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