緊急情報
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更新日:2025年3月3日
令和6年度後期分の特定事業所集中減算の届出について、別添通知のとおり実施します。
つきましては、すべての居宅介護支援事業所において、必要な書類を作成し、各事業所において2年間保存してください。
作成の結果、「紹介率最高法人」の割合が80%を超えている事業が1つでもある場合は、理由の有無にかかわらず、必要書類を浜松市健康福祉部介護保険課に提出してください。
令和7年3月17日(月曜日)
郵送の場合は必着
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
浜松市介護保険課指導グループ
kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp(件名は「令和6年度後期特定事業所集中減算の届出」としてください)
メール(kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp)または郵送
減算の適用の有無については、結果通知書を送付します。
紹介率の割合が80%を超えたことについて正当な理由が無いと判断された場合は、下記のとおり、減算が適用されます。
減算適用期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
減算単位:1月200単位
減算適用の有無が変わる場合には、「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」に必要書類を添付して提出してください。
減算なし⇒減算あり | 届出必要 |
減算あり⇒減算なし | 届出必要 |
減算あり⇒減算あり | 届出不要 |
様式や提出方法については、「介護給付費(第一号事業費)算定に係る体制等の届出について」を参照してください。
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