緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年2月25日
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数により算出される事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、毎年3月に翌年度の事業所規模区分を確認する必要があります。
別紙A-3「事業所規模による区分(通所介護)」及び別紙A-3-2「通所介護の利用述人員数計算表」により、前年度(令和6年4月~令和7年2月※令和7年度から見て前年度)の1月当たりの平均利用延人員数を算出し、令和7年度における事業所規模を確認してください。
別紙A-4「事業所規模による区分(通所リハビリテーション)」及び別紙A-4-2「通所リハビリテーションの利用述人員数計算表」により、前年度(令和6年4月~令和7年2月※令和7年度から見て前年度)の1月当たりの平均利用延人員数を算出し、令和7年度における事業所規模を確認してください。
上記1による確認の結果、現在の事業所規模区分に変更がない事業所は、提出不要です。
上記1による確認の結果、現在の事業所規模区分に変更がある事業所は、下記の書類を作成の上、提出してください。
1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2)介護給付費算定に係る体制等状況表
3)添付書類(※上記1で作成したもの)
【通所介護事業所】別紙A-3「事業所規模による区分(通所介護)」、別紙A-3-2「通所介護の利用延人員数計算表」
【通所リハビリテーション事業所】別紙A-3「事業所規模による区分(通所リハビリテーション)」、別紙A-3-2「通所リハビリテーションの利用延人員数計算表」
★様式のダウンロードはこちらから→介護給付費(第一号事業費)算定に係る体制等の届出について
令和7年3月14日(金曜日)必着
〒430-8652浜松市中央区元城町103番地の2
浜松市健康福祉部介護保険課指導グループ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください