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更新日:2024年1月19日

介護給付費等請求取り下げについて

浜松市の介護保険被保険者について、国民健康保険団体連合会に対して行った介護給付費等の請求に誤り等があった場合は、浜松市に対して「介護給付費請求取り下げ申立書」を提出してください。

申し立て手続き

市から国民健康保険団体連合会へ過誤申立依頼をするため、「介護給付費請求取り下げ申立書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費請求取り下げ申立書」を提出してください。

なお、取り下げ件数が多い場合は事前に介護保険課へご相談ください。

標準的な処理スケジュール(PDF:172KB)

<様式>

介護給付費請求取り下げ申立書(Excel:68KB)/(Word:92KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費請求取り下げ申立書(Excel:58KB)/(Word:80KB)

 

下記のいずれかの方法で提出してください。

NO

提出先

提出期限

提出方法

1

各福祉事業所長寿支援課または長寿保険課

及び各支所(舞阪を除く)

毎月25日

郵送または持参

(fax不可)

2

介護保険課

毎月末日(最終営業日)

※期限を過ぎて提出された場合は、翌月の処理となります。

実地指導による介護給付費請求取り下げについて

実地指導の返還指導による請求の取り下げについては、申立事由にその旨が分かるように記載してください。(例:初回加算算定誤り(実地指導の返還指導によるもの))また、上記の申立書のほか下記の書類を一緒に提出してください。

<提出書類>

注意事項

  1. 請求の取り下げは、決定されたものに限ります。返戻や保留の状態のものは取り下げることはできません。
  2. 取り下げ金額は、通常請求分と相殺されます。通常請求額より取り下げ額が大きくなった場合には、差額(マイナス金額)を国保連合会へ直接返納していただくことになります。
  3. 請求明細書単位での取り下げになります。例えば、訪問介護と通所介護の2つのサービスについて、同じ請求明細書で請求していた場合には、介護給付費請求取り下げについても訪問介護と通所介護の両方が取り下げられることになります。
  4. 国民健康保険団体連合会から送付される「介護給付費決定通知書」を確認してから再請求をしてください。決定前に再請求した場合は重複請求エラーで返戻になります。
  5. 浜松市以外の被保険者に関する介護給付費請求の取り下げについては、該当の保険者へお問い合わせください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2862

ファクス番号:053-450-0084

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