緊急情報
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更新日:2025年3月26日
令和7年4月1日より、令和6年度介護報酬改定において、一部サービスで経過措置とされていた業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。対象サービスの事業所が減算とならないためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もしくは「第1号事業支給費算定に係る届出書」を事業所又は施設ごとに提出する必要があります。
詳細については、別紙「サービスごとの加算の届出の考え方(PDF:356KB)」を確認いただき、必要書類を提出してください。
多くのサービスが対象となることから、簡易的な提出方法で受付を行います。
届出が「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に関する内容のみである場合は、下記の提出書類のみで受付いたしますので、減算型又は基準型にチェックを入れ、提出してください。
なお、簡易的な提出での受付は今回の減算に限ります。上記減算以外の加算等に関する届出については、従来どおりの提出方法となりますので、加算の届出(『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』)をご確認の上、必要書類を提出してください。
手続きに必要な届出書をご利用ください。なお、同一事業所番号で複数のサービスを提供している場合であっても、届出書はサービス種類ごとに作成してください。
ただし、同一サービス事業に係る居宅サービスと介護予防サービスは、1枚の届出書に記載できます。
また、訪問介護と訪問介護相当サービス(総合事業)については、届出が別になります。
全サービス共通…令和7年4月11日(金曜日)
注記)令和7年5月以降の加算の算定に係る届出については、従来どおりの対応となりますのでご注意ください。
メール(kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp)または郵送、持参
メールでご提出の際は、件名を「R7未実施減算用体制届(事業所名を記載○○○)」としてください。