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更新日:2023年10月10日

交通事故等第三者(加害者)の行為が原因で介護サービスを利用される場合について

交通事故等、第三者(加害者)から傷害を受けたことが原因で介護サービスを利用することとなったり、要介護度が重くなり、更なる介護サービスが必要となったりした場合は、費用負担の方法が異なります。

  • 第三者(加害者)の行為が原因で介護サービスを利用した場合、第三者(加害者)が費用負担をすることとなっています。被害を受けた利用者の方が介護サービスを利用し、介護保険(保険者である市)が9割の費用負担(保険給付)をした場合(※利用者負担のページを参照してください)、その分については利用者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償権を取得します(介護保険法第21条第1項))。加害者が負担すべき費用を介護保険が立て替えて支払い、その費用を第三者(加害者)に請求するという考え方です。万一交通事故等が原因で介護サービスを利用される場合は、お早めに介護保険課までご連絡ください。
  • 示談を行うと保険給付ができなくなったり、必要な介護サービス利用に支障が出てきたりする場合もございますので、示談を行う際にはご連絡ください。

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浜松市役所健康福祉部介護保険課

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電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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