緊急情報
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更新日:2024年1月4日
介護保険を利用してサービスを受けるためには、住民登録のある市町村に「要介護・要支援認定」の申請をしていただき、介護認定審査会において「要介護1~5」もしくは「要支援1・2」と認定されなければなりません。
申請には次の3種類があります。
現在介護保険の認定を受けていない方が、介護保険を利用してサービスを利用するため行う申請です。
現在介護保険の「要介護1~5」もしくは「要支援1・2」の認定を受けている方が、認定有効期間の満了後も継続してサービスを利用するため行う申請です。
現在認定を受けている方が、心身の状況の変化により、介護度の変更を希望する場合に申請するものです。ただし変更申請により必ずしも認定の介護度が変更されるものではありません。
変更申請の際は、あらかじめ主治医等にご相談ください。
申請時期について
新規申請・区分変更申請につきましては、必要に応じて、いつでも申請していただくことができます。更新申請につきましては、有効期間満了の60日前から申請することができます。
申請できる方 |
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申請手続きに必要なもの |
第1号被保険者 介護保険被保険者証 ご加入の医療保険被保険者証(一部の健康保険組合(国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私学事業団ほか)の加入者・協会けんぽの被扶養者のみ)
第2号被保険者 介護保険被保険者証(交付を受けている方・更新申請の方)
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申請書のダウンロード |
申請書一覧へ |
申請手続きのできる場所 |
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お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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