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更新日:2020年8月25日

浜松市男女共同参画推進条例 第2章

第2章 基本的施策

 基本計画

第12条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画(以下「基本計画」という。)を策定する。
2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、浜松市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用する。

 拠点の整備

第13条 市は、男女共同参画の推進を図るための拠点を整備するものとする。

 年次報告

第14条 市長は、毎年、男女共同参画推進施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

 調査研究

第15条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行うものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項の調査研究の結果を公表するものとする。

 苦情及び相談への対応

第16条 市民は、市長に対し、次に掲げる事項に係る苦情及び相談を申し出ることができる。

  • (1) 男女共同参画に係る人権侵害に関すること。
  • (2) 男女共同参画推進施策に関すること。

2 市は、前項に規定する申出を受けたときは、関係機関と連携し、適切に対応するものとする。

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第3章 浜松市男女共同参画審議会

 設置

第17条 市は、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 組織

第18条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  • (1) 市民
  • (2) 公益を代表する者
  • (3) 学識経験を有する者

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の4割未満であってはならない。

 任期

第19条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 専門委員

第20条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

 会長

第21条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員(専門委員を除く。)の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

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第4章 雑則

 委任

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。
【附則】(平成20年3月21日浜松市条例第30号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正前の(中略)、浜松市男女共同参画推進条例、(中略)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により在職する附属機関の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正後の(中略)、浜松市男女共同参画推進条例、(中略)の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

【附則】(平成31年3月15日浜松市条例第21号抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)略

(2)第8条、第22条、第24条、第26条、第37条及び第38条並びに附則第3項の規定 平成31年9月1日

3 第8条、第22条、第24条、第26条、第37条及び第38条の規定による改正後の浜松市社会福祉審議会条例第3条第2項、浜松市個人情報公開・個人情報保護委員会条例第5条、浜松市ユニバーサルデザイン条例第20条、浜松市男女共同参画推進条例第19条、浜松市博物館条例第19条第3項及び浜松市文化財保護条例第47条第1項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に任命され、又は委嘱される委員の任期について適用し、同日前に任命され、又は委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。

 

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浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2561

ファクス番号:053-457-2750

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