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更新日:2024年3月31日

浜松市男女共同参画推進条例 前文・第1章

 前文

すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思により個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現は、私たち市民の願いです。
浜松市は、浜松市婦人行動計画及び浜松市男女共同参画計画を策定するなど、男女が共に創造する社会を目指した取組を総合的かつ計画的に展開してきました。しかしながら、今もなお「男は仕事、女は家庭」という言葉で表現されるような性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が存在しており、真の男女平等の達成にはいまだ多くの課題が残されています。
世界に誇る技術を有する企業を生み育ててきた本市において、商工業や農業等を支える女性の労働力は重要な位置を占め、まちづくりにおける女性の活躍も顕著になってきています。また、少子高齢化の進展、家族形態の多様化、多くの外国人の定住化など、市民を取り巻く環境も大きく変化しています。こうした社会経済情勢の変化に対応するためには、市、市民、事業主及び市民団体が協働して、男女があらゆる分野に対等に参画できる社会を実現していくことが重要です。
ここに私たちは、男女共同参画社会を実現することを決意し、この条例を制定します。

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第1章 総則

 目的

第1条 この条例は、男女共同参画の推進について,基本理念を定め,市,市民,事業主及び市民団体の責務を明らかにするとともに,市の基本的施策を定め,これを総合的かつ計画的に推進し,もってあらゆる分野において平等な男女共同参画社会を実現することを目的とする。

 定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
  • (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
  • (3) 市民団体 自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による 団体をいう。)、PTA等の地域社会において住民の福祉の向上のための活動を行う団体をいう。
  • (4) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせその者の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

 基本理念

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

  • (1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、自己の意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が確保されること。
  • (2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行を見直し、男女が社会における活動において自由な選択ができること。
  • (3) 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野において方針の決定、計画の立案等に参画する機会が確保されること。
  • (4) 男女が互いに協力し、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域その他の社会生活における活動とが両立できること。
  • (5) 男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性と生殖に関し、自らの決定が尊重されること及び生涯にわたり心身の健康に配慮されること。
  • (6) 男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協力の下に行われること。

 市の責務

第4条 市は、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、市民、事業主及び市民団体が行う男女共同参画推進のための活動を支援するとともに、国、県その他の自治体と連携及び協力を図り、男女共同参画の推進に努めるものとする。
3 市は、男女共同参画推進施策を進めるための必要な体制を整備するとともに、予算上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 市民の責務

第5条 市民は、男女共同参画に関する理解を深めるとともに、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

 事業主の責務

第6条 事業主は、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めるとともに、男女共同参画の推進に関し、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、職業生活と家庭生活その他の生活との両立を支援するため、職場環境を整備するよう努めなければならない。
3 事業主は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

 市民団体の責務

第7条 市民団体は、男女共同参画の推進に努めるとともに、方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
2 市民団体は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

 教育における男女共同参画への配慮

第8条 学校、家庭、職場その他の社会において行われる教育に携わる者は、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮するよう努めなければならない。

 性別による権利侵害の禁止

第9条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
2 何人も、男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)を行ってはならない。

 公衆に表示する情報における人権の配慮

第10条 何人も、公衆に表示する情報において、男女間における暴力及びセクシュアル・ハラスメントを助長し、又は連想させる表現を行わないよう配慮し、人権の尊重に努めなければならない。

 国際的な理解及び協力のための支援

第11条 市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する国際的な理解及び協力を図るための活動に対し、情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

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お問い合わせ

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2561

ファクス番号:053-457-2750

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