緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 施策・計画 > 男女共同参画 > 男女共同参画の推進 > 浜松市男女共同参画推進条例 > 浜松市男女共同参画推進条例「条例解説」 第4章 雑則

ここから本文です。

更新日:2024年3月31日

浜松市男女共同参画推進条例「条例解説」 第4章 雑則

第4章 雑則

委任

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

( 考え方 )
条例の施行において必要な事項とは、基本計画の策定又は変更、広く市民の意見を聴くための仕組み、男女共同参画審議会の具体的な運営に関する事項等が想定されます。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

( 考え方 )
この条例は、平成14年12月17日に公布されましたが、市民への啓発期間を設けるため、施行は平成15年4月1日としました。

目次へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2561

ファクス番号:053-457-2750

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?