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更新日:2024年3月31日

浜松市男女共同参画推進条例「条文解説」 第1章 総則

第1章 総則

 目的

第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、市、市民、事業主及び市民団体の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進し、もってあらゆる分野において平等な男女共同参画社会を実現することを目的とする。

( 考え方 )
男女共同参画社会基本法の第9条において、地方公共団体の責務が定められており、この中で、地域の特性に応じた施策を展開することが求められています。これに基づき策定された「浜松市男女共同参画計画」の実効性を確保し、平等な男女共同参画社会を実現することを目的としてこの条例を定めました。
この条例では、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業主及び市民団体の責務を明らかにするとともに基本的施策を総合的・計画的に推進することについて明確にしています。

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 定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
  • (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
  • (3) 市民団体 自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による 団体をいう。)、PTA等の地域社会において住民の福祉の向上のための活動を行う団体をいう。
  • (4) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせその者の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

( 考え方 )
この条例の中で、共通認識の必要な言葉について定義しました。

  • (1) 国の基本法と同様に男女共同参画の意義を定めています。男女平等を踏まえたうえで、男女共同参画を推進するにあたっての基本理念や基本施策を明らかにし、総合的・計画的に推進することとしています。
  • (2) 積極的改善措置については、国の基本法と同じ定義をしています。社会的・構造的な差別によって、不利益を被っているものに対して、政治や就労などの参画の機会を確保するため、割り当てや目標値などを設定し、機会均等を図っていくことも重要です。
  • (3) 地域社会において市民団体が行う住民の福祉の向上のための活動とは、自治会活動やPTA活動のほか、子育て、高齢者、障害者などの福祉、まちづくり、環境美化、教育、文化、スポーツ、国際交流など、生活を取り巻く身近なところでの活動で、これからの地域社会における団体活動に男女の視点を公平に取り入れていくことが重要と考えます。
  • (4) 男女雇用機会均等法第21条において規定されている「セクシュアル・ハラスメント」は雇用管理上に限定されていますが、本条では、第9条の「性別による権利侵害の禁止」で、職場、学校、地域、家庭その他のあらゆる場において、その行為を行ってはならないと規定しています。

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 基本理念

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

  • (1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、自己の意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が確保されること。
  • (2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行を見直し、男女が社会における活動において自由な選択ができること。
  • (3) 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野において方針の決定、計画の立案等に参画する機会が確保されること。
  • (4) 男女が互いに協力し、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域その他の社会生活における活動とが両立できること。
  • (5) 男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性と生殖に関し、自らの決定が尊重されること及び生涯にわたり心身の健康に配慮されること。
  • (6) 男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協力の下に行われること。

( 考え方 )
基本理念は、国の男女共同参画社会基本法を踏まえた基本的な考え方をもとに、達成すべき目標を掲げています。

  • (1) 男女共同参画社会は個人が尊重される社会であり、その基礎にある理念は人権の確立であるとされています。経済の成熟化の進展に伴い私たちの生きがいも物より心の充足を重視するようになってきました。個人が選んだ生き方が尊重され、個性や能力が十分に発揮される機会の確保と、共に責任を担う社会の構築が重要です。
    「性別による差別的取り扱いを受けることなく」は、男らしさ、女らしさを否定するものではありません。しかし、男らしさ女らしさをパターン化してしまうことは、固定的な性別役割分担意識を強調し、男女共同参画の目的である一人ひとりの個性と能力を十分に発揮できる機会を奪ってしまう恐れがあります。条例に男女の性別役割分担を肯定する表現が盛り込まれれば、国の基本法、根拠法の女性差別撤廃条約に反し、法と条例に矛盾が生じることにもなります。
    また、「自己の意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が確保されること」と規定している意図は、ライフステージにおいて、フルタイムで働くのか、パートタイムで働くのか、あるいは専業主婦を選ぶかなどの選択については、個人の意思によるものと考えるからです。
  • (2) 「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割に対する固定的な考え方及び「男が主で女が従」とする考え方に基づく制度や慣行が多く見受けられます。これらを改善することで、人々が個人として尊重され多様な個性を発揮でき、活動において自由な選択ができる社会の構築が必要です。
  • (3)  男女共同参画社会を実現していくためには、あらゆる分野における意思決定の場への男女対等な参画が必要です。男女の対等な参画については、単に参加するのではなく、政策、方針の決定の場に女性が積極的に参画する機会が確保されることが大切です。
  • (4) 少子高齢化の進展や家族形態の多様化など、社会情勢の急速な変化に対応していくためには、男女が互いに協力し、働き続けられる環境の整備が必要です。
    仕事と育児・家族の介護を両立できることは、社会経済の活力を維持する上で重要であり、男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができる社会を形成していく上でも重要です。また、地域社会の活動に男女が共に参画し、より豊かなものにしていくことも必要です。
  • (5) 女性は、妊娠や出産など、ライフステージを通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することから、この条文を基本理念として取り上げることとしました。女性を取り巻く環境や女性の意識が大きく変化している現代社会において、女性が安心して産み育てられる環境を整えるためにも、生命の尊厳や性に関することについて、男性を含め広く社会全体の意識を高め、理解を深めていくことが大切です。
    また、自立した暮らしのために、心身の健康保持やそれを脅かす問題に対して一人ひとりが自覚をもって取り組むことが必要です。
  • (6) 男女共同参画社会の形成の促進が、国際社会と密接な関係を有していることから、情報収集や情報提供に努め、歩調を合わせた取り組みを進めることが大切です。外国人居住者が多い浜松市においては、相互理解を深め、人権を尊重し合い、安心して生活できる環境づくりを進めていくことが必要です。

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 市の責務

第4条 市は、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、市民、事業主及び市民団体が行う男女共同参画推進のための活動を支援するとともに、国、県その他の自治体と連携及び協力を図り、男女共同参画の推進に努めるものとする。
3 市は、男女共同参画推進施策を進めるための必要な体制を整備するとともに、予算上の措置を講ずるよう努めるものとする。

( 考え方 )
男女共同参画社会の形成のためには、市が率先して取り組んでいくことが求められています。「浜松市男女共同参画計画」では、5本の基本目標※を定め、これを実現するための主要課題と施策の方向が示されています。
市は、この施策を進めるため、関係各課において積極的に展開していく責務があります。このため、庁内の推進体制を整えるとともに、男女共同参画の視点で市政のあらゆる分野で実施していくことが必要です。市民、事業主及び市民団体が、主体的に男女共同参画に取り組む場合にはこれを支援し、国、県、他市町村とも連携協力していくことが、市の責務と考えます。
※浜松市男女共同参画計画「基本目標」

  1. 人権の尊重と男女平等の意識づくり
  2. あらゆる分野への男女共同参画の促進
  3. 就業における男女平等の推進
  4. 男女の自立をはぐくむ生活環境の整備
  5. 国際的協調と国際理解の推進

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 市民の責務

第5条 市民は、男女共同参画に関する理解を深めるとともに、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

( 考え方 )
職場、学校、地域、家庭などあらゆる分野で男女が対等に共生できる社会環境を整えるため、社会を構成する市民一人ひとりが従来の制度や慣行に基づく固定的性別役割分担意識を改革していくことが必要です。その上で、男女共同参画に関する理解を深め推進することが、市民の責務として求められています。
市民の協力を得ながら、「浜松市男女共同参画計画」を実効性のあるものにすることが求められます。
この条例における市民とは、浜松市に在住、在勤、在学の者及び浜松市を活動拠点としている者と広く捉える必要があります。

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 事業主の責務

第6条 事業主は、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めるとともに、男女共同参画の推進に関し、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、職業生活と家庭生活その他の生活との両立を支援するため、職場環境を整備するよう努めなければならない。
3 事業主は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

( 考え方 )
職場で働く男女が、その価値観、ライフスタイル等に応じて、多様でかつ柔軟な働き方を選択でき、それぞれの働き方に応じた適正な処遇、労働条件が確保されることは、重要な課題の一つです。
女性が能力を発揮する上では、女性労働者が性別により差別されることなく、充実した職業生活を営むことができるよう、男女雇用機会均等法等の推進を図るとともに、事実上生じている男女間の格差を解消するため、企業の積極的な改善措置が必要です。
事業主の協力を得ながら、「浜松市男女共同参画計画」を実効性のあるものにすることが求められます。
※積極的改善措置
企業において、固定的な男女の性別役割分担意識や、過去の経緯から男女の労働者に生じている差別の解消に積極的に取り組み、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保すること。
例.女性の採用拡大、職域拡大、管理職の増加、女性の勤務年数の伸張(職業生活と家庭生活との両立を支援)、職場環境・風土の改善
※職業生活と家庭生活その他の生活との両立を支援
育児・介護休業法の育児休暇、介護休暇、育児又は介護のための勤務時間の短縮措置などを指しています。

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 市民団体の責務

第7条 市民団体は、男女共同参画の推進に努めるとともに、方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
2 市民団体は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

( 考え方 )
他の地方自治体の条例は事業者等として市民団体を含めていますが、営利を目的として雇用、被雇用という主従関係にある事業主に求められる責務と、市民団体に求められる責務とはおのずと異なることから、本市では第6条に規定される事業主の責務とは区別して、市民団体の責務を規定し、地域活動における男女共同参画の推進を定めています。
特に、自治会、PTAなど地域社会で活動を行う団体においては、ほとんど男性が主導権を握っているのが現状です。こういった固定的な性別役割分担意識やそれに基づく制度や慣習を見直し、女性の意見が反映されるような組織作りが求められています。その第一歩として生活に身近なところから、あらゆる方針決定の場において女性の参画を推進し、男女が共に地域の一員としての役割を果たすことができる地域づくりが必要であると考えます。
市民団体の協力を得ながら、「浜松市男女共同参画計画」を実効性のあるものにすることが求められます。

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 教育における男女共同参画への配慮

第8条 学校、家庭、職場その他の社会において行われる教育に携わる者は、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮するよう努めなければならない。

( 考え方 )
男女共同参画社会の実現において、教育・学習の果たす役割は極めて重要です。教育に携わる者が男女共同参画の理念を理解し、あらゆる教育の場において、男女共同参画の視点を取り入れていくことが必要であると考えます。
学校教育については、男女平等などに関する教職員の理解を促進するため、教員養成課程における教育や採用後の研修を推進するとともに、学校外における青少年教育活動の指導者など地域社会で指導的な役割を果たす者に対して男女共同参画についての意識啓発を行うことも重要です。
社会教育においては、女性も男性も生涯を通じて、個人の尊厳と男女平等に関する意識をはぐくむことが重要です。このため、人権学習や男女共同参画に関する学習について機会の提供、専門的な指導者の養成を図ることが必要です。
家庭教育については、男女が共に協力し、幼児期からその個性や能力を尊重していくことが大切です。

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 性別による権利侵害の禁止

第9条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
2 何人も、男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)を行ってはならない。

( 考え方 )
セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、売買春、性的虐待などの女性に対する暴力の背景には、女性の人権の軽視、男性優位の意識があります。今までは個人的問題であると考えられ、社会の理解が得られにくい状況でしたが、近年、これらの暴力は多くの人々にかかわる社会的問題として顕在化してきました。これは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき課題であり、女性の人権が尊重される社会にするため、性別による権利侵害をあらゆる場において明確に禁止するものです。

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 公衆に表示する情報における人権の配慮

第10条 何人も、公衆に表示する情報において、男女間における暴力及びセクシュアル・ハラスメントを助長し、又は連想させる表現を行わないよう配慮し、人権の尊重に努めなければならない。

( 考え方 )
ポスター、広告、リーフレット、インターネットなどの公衆に表示する情報は、人々の意識に重大な影響を及ぼすと考えられます。一部のメディアにおいては、女性の性的側面のみを強調したり、女性に対する暴力を無批判に取り扱った情報が見受けられ、女性の人権を侵害する暴力を助長する場合があります。公衆に表示する情報に対して女性の人権を尊重した表現を行うよう、その取り組みを促していく必要があります。

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 国際的な理解及び協力のための支援

第11条 市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する国際的な理解及び協力を図るための活動に対し、情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

( 考え方 )
浜松市の外国人登録者数は平成15年1月現在、総人口の3.6%を占めています。外国人市民が増加及び定住化の傾向にあることが浜松市の特徴です。このため、外国人を含め、新しい地域社会を築いていく必要があると考えます。
男女共同参画社会の形成は、国際社会における様々な取り組みと連動して進められてきたことから、国際的な協調のもとに促進されるべきと考えます。

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お問い合わせ

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2561

ファクス番号:053-457-2750

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