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更新日:2024年3月31日

浜松市男女共同参画推進条例「条文解説」条例の必要性・考え方

1 条例の必要性

 国内外の動き

世界では、1975(昭和50)年の国際婦人年以降、男女の平等を求める動きが強まり、国連を中心に国際会議が繰り返し開催されてきました。1995(平成7)年に北京で開催された「第4回世界女性会議」においては、女性の人権保護と、女性の参画を強く主張する「北京宣言」と「行動綱領」が採択されて、男女平等の実現が国際社会の新しい基軸となるべきであるという考え方が打ち出されました。
日本では、1977(昭和52)年に「国内行動計画」を策定し、1985(昭和60)年の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の批准、「男女雇用機会均等法」を制定しました。さらには、1998(平成10)年の「男女雇用機会均等法」改正(1997(平成9)年一部改正)、1999(平成11)年の「男女共同参画社会基本法」制定、2001(平成13)年の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」制定など法整備が進みました。一方、1996(平成8)年に「男女共同参画2000年プラン」、2000(平成12)年に「男女共同参画基本計画」を策定するとともに、2001年の省庁再編成に伴う内閣府への男女共同参画局の新設、同じく新設の「男女共同参画会議」による施策の実施状況の監視、調査、意見表明など施策と体制の整備が進んできました。
国内外においても、こうした男女共同参画を推進していこうとする流れは確実に主流となっています。しかし、実際には、さまざまな分野で固定的な性別役割分担意識や男性中心の考え方が依然として残っており、男女共同参画社会の実現には多くの課題があります。
少子高齢化の進展、家族形態の多様化、産業経済構造の変化、高度情報化、国際化など社会の変化に対応していくためには、男女が社会の構成員として、あらゆる分野に対等に参画していくことが必要であり、男女共同参画の視点に立った制度の整備が求められています。

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 浜松市の動き

浜松市では、第3次浜松市総合計画に基づき女性施策を推進するとともに、1990(平成2)年に「浜松市婦人行動計画」を策定、1995(平成7)年には男性の意識改革の視点を取り入れ「浜松市女性行動計画」の改定を行いました。そして、2001(平成13)年3月には、「男女共同参画社会基本法」に基づき「浜松市男女共同参画計画」を策定し、この計画を推進するための庁内推進体制の整備と市民で組織する浜松市男女共同参画計画推進協議会を立ち上げてきました。
「男女共同参画社会基本法」では、自治体ごとに男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を地域の特性に応じて策定し実施することが求められています。また、市民組織である浜松市男女共同参画計画推進協議会からは、男女共同参画計画を総合的かつ計画的に推進するために必要な仕組みとして「男女共同参画推進条例」制定の必要性が提案されました。
この提案をもとに、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、市、市民、事業主及び市民団体の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進し、あらゆる分野において平等な男女共同参画社会を実現することを目的として、2002(平成14)年12月に「浜松市男女共同参画推進条例」が制定されました。このことにより、浜松市における男女共同参画社会の早期実現が期待されます。

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 2 条例の考え方

 名称

浜松市男女共同参画推進条例

( 考え方 )
条例の名称決定にあたっては、「平等」という言葉が分かりやすく馴染みがあるということで、「男女平等条例」としてはという意見が市民の一部から寄せられました。これを踏まえ検討しましたが、男女共同参画社会の実現は、女性が男性と対等に参画することが求められていることや、浜松市では様々な施策を推進するための基本方針として、既に「男女共同参画計画」を策定していることから、名称を「浜松市男女共同参画推進条例」とすることにしました。
この条例においては、公的・私的分野を問わず男女平等を実現するとともに、あらゆる分野における女性の意思決定過程への参画が、今までの男性を中心とした考え方を見直していくという役割を担っています。

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 前文

すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思により個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現は、私たち市民の願いです。
浜松市は、浜松市婦人行動計画及び浜松市男女共同参画計画を策定するなど、男女が共に創造する社会を目指した取組を総合的かつ計画的に展開してきました。
しかしながら、今もなお「男は仕事、女は家庭」という言葉で表現されるような性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が存在しており、真の男女平等の達成にはいまだ多くの課題が残されています。
世界に誇る技術を有する企業を生み育ててきた本市において、商工業や農業等を支える女性の労働力は重要な位置を占め、まちづくりにおける女性の活躍も顕著になってきています。また、少子高齢化の進展、家族形態の多様化、多くの外国人の定住化など、市民を取り巻く環境も大きく変化しています。こうした社会経済情勢の変化に対応するためには、市、市民、事業主及び市民団体が協働して、男女があらゆる分野に対等に参画できる社会を実現していくことが重要です。
ここに私たちは、男女共同参画社会を実現することを決意し、この条例を制定します。

( 考え方 )
第4次浜松市総合計画新基本計画の創造部門の1つとして、「男女共同参画社会の形成」を位置づけていることから、1999年に制定された男女共同参画社会基本法を踏まえ、2001(平成13)年3月に「浜松市男女共同参画計画」を策定しました。
また、これを着実に推進するため、男女共同参画室を企画部に部局変更し、「浜松市男女共同参画計画推進協議会」を市民推進組織として位置づけ、男女共同参画に関する施策を市の重要な施策として総合的に推進する体制を整えてきました。
男女共同参画社会の実現は、わが国においても、21世紀の最重要課題として位置づけられていることから、市民の主体的な参加や自主的な取り組みが、今後の目標実現の大きな推進力になると考え、条例を制定することとしました。
前文では、浜松市の男女共同参画推進の取り組みや現状認識、だれもがわかる条例の趣旨、目的、決意等を明らかにし、市、市民、事業主及び市民団体が協働して取り組んでいくことが大切であるという思いを掲げました。

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お問い合わせ

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2561

ファクス番号:053-457-2750

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