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更新日:2025年2月5日

 

第3章浜松市人権施策推進審議会

第13条 設置(1件)

質問

19

人権施策推進審議会の役割は何ですか。

【市の考え方】その他

審議会の役割は、人権施策推進計画の策定や変更、実施状況や、施策の推進に関することについて、市長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べることです。

第14条 所掌事務(1件)

質問

20

多岐にわたり多様性への差別、偏見の無い社会実現と書かれているが、人によって考え方が違うので万一差別発言というような事態を想定したとき審議会はどのように取り組みますか。

【市の考え方】その他

審議会は、人権施策推進計画の策定や変更、実施状況や、施策の推進に関することについて審議を行うものであり、個別事案の対処等について協議する組織ではありません。

第15条 委員(10件)

提案

54

 

要望

98

103

 

質問

21

23

第15条推進審議会の委員については、今までの慣例でなく当事者や外国籍の方、直接実務している先生・支援者も入れるべきです。幅広い年齢層で選定していくべきと考えます。また、人権に関する知識だけでなく当事者・障害・疾病についての知識も含めて人権に関する知識経験と明記するべきと思います。多様性な委員を推薦・公募制にするべきです。

第15条委員に当事者や当事者性の高い人達を入れたらどうでしょうか。

浜松市人権施策推進審議会の委員として、司法書士を登用することについても検討されたい。

第15条 審議会は、性別や国籍、年齢、肩書等の偏りがないように構成するとしてください。

(同様の意見 外6件) 

【市の考え方】案の修正

委員は、市民代表や人権に関する豊かな知見を持つ方を中心に構成しています。また、司法分野としては、弁護士会の推薦を受けた委員がおられます。寄せられたご意見を参考に、条文を一部修正しました。

《修正内容》

(修正前)

2 委員は、人権に関する知識経験を有する者その他市長が必要があると認める者のうちから、市長が委嘱する。

(修正後)

2 委員は、人権又は多様性に関する知識又は経験を有する者その他市長が必要があると認める者のうちから、市長が委嘱する。

第16条 会長(0件)

第17条 会議(3件)

質問

24

(会議)第17条10人と限定せずに会合に常時10人が参加できる人数を想定すべきではありませんか。部会を設置しても良いのではないですか。

【市の考え方】その他

市の附属機関の設置及び運営マニュアルに基づき、委員の定数は条例で定めており、その範囲内での運営としています。

要望

104

人権施策推進審議会は市民の傍聴も許可して、情報もオープンにしてほしいです。

【市の考え方】その他

原則として審議会は公開しており、傍聴することができます。

要望

105

第10条2及び第3章第17条人権施策推進審議会自体も他の人権にかかわる部署が所管する審議会等と連携し、意見聴取する方法をとってください。

【市の考え方】その他

寄せられたご意見は、今後の人権施策推進の参考として承ります。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課 人権啓発センター

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1

電話番号:053-457-2031

ファクス番号:053-450-7702

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