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更新日:2025年2月5日

 

第2章基本的施策

第10条 浜松市人権施策推進計画(10件)

提案47

48

 

要望

95

 

質問

13

14

第10条第2項について 市民の意見を反映するとなっていますが、当事者の意見を聞く方法についても明記してほしいと思います。

計画策定の際は当事者団体の意見を取り入れてほしい。

第10条第2項「計画を策定するに当たっては、浜松市人権施策推進審議会の意見を聴く」とありますが、この審議会のメンバーを見たところ当事者が入っていないようでした。当事者の意見は聴かないのでしょうか。

(同様の意見 外2件) 

【市の考え方】今後の参考

人権施策推進計画の策定にあたっては、意識調査や市民アンケート等を実施しています。また、計画案については当事者(または支援)団体をはじめ様々な立場の委員で構成する人権施策推進審議会にご協議いただくとともに、パブリック・コメントを実施するなかで広くご意見を伺います。

提案

49

第10条2項の市長の義務について「審議会及び市民から上がった意見には必ず回答しなければならない」を追記してほしいです。「パブコメの意見を反映した」と言われても、どこが反映されたのか、どこがどういう理由で反映されなかったかが分からない状態では納得がいかないからです。

 【市の考え方】その他

人権施策推進計画策定においては、パブリック・コメントを実施し、いただいた意見について市の考え方を公表しています。

質問

15

第2次浜松市人権施策推進計画の中で本条例案がどの位置になるのかも不明です。

質問

16

人権施策推進計画の中に再犯防止推進計画が位置付けられ、出所した人への人権尊重が規定されていると思いますが、新条例に置き換わった際に、その考えはなくなってしまうのですか。

【市の考え方】その他

本条例案の中で人権施策推進計画の策定を義務付けるものであり、計画の中で条例を位置付けるものではありません。また、再犯防止推進計画も引き続き推進してまいります。

質問

17

人権施策推進計画は、実施計画がなく基本計画だけの計画が市の計画の半分以上を占めていると思います。誰が責任を持って実施するのですか。

質問

18

市で計画を立て、人権啓発センターが主導となり、様々な計画の実施について中間チェックをしていますか。

【市の考え方】その他

人権施策推進計画には各部局の実施事業が掲載されており、毎年度、人権施策推進審議会で報告を行っています。

要望

96

計画を見ると、女性の人権はうたわれていても男性の人権はうたわれていません。また高齢者の人権はうたわれていても、現役世代の人権はうたわれていません。本条例案も特定の主張が強すぎる為、反対です。

【市の考え方】その他

人権施策推進計画については、現状に照らし重点的に取り組むべき施策を分野ごとに策定していますが、男性や現役世代の人権も当然に守られるべきものです。本条例も一人一人の持つ特徴や特性に違いがあることを認め合い、人権尊重を推進するものであり、特定の分野の人権課題を優先するものではありません。

第11条 年次報告(1件)

提案

50

第11条の年次報告について、「計画に対する事業実績について、浜松市人権施策推進協議会へ報告を行う」と説明がありますが、ホームページ等で一般公開していただきたいと考えます。

【市の考え方】案の修正

寄せられたご意見を参考に、条文の一部を修正しました。

年次報告について、報告書を作成し、市ホームページで公表します。

《修正内容》

(修正前)

第11条 市長は、毎年、計画の実施状況について報告書を作成する。

(修正後)

第11条 市長は、毎年、計画の実施状況について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第12条 調査研究(4件)

提案

51

調査研究の条項があるものの、その題材(案件)を収集するための相談受付・解決する一連の過程の条項が無いのはいかがなものでしょうか。条例の目的は…お互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、不当な差別や偏見のない社会の実現を図る。と謳っているのだから、その解決をするための調査研究でなくてはなりません

提案

52

(調査研究)第12条があるが、その題材(案件)を収集するための項目を追記すべきではありませんか。差別的扱いの相談窓口での内容を記録保存し調査研究の資料とする。と、追記すべきではありませんか。

【市の考え方】今後の参考

調査研究については、市民アンケートの活用など効果的な手法を検討してまいります。相談内容を調査する組織の設置は現在予定しておりません。

要望

97

第12条調査については、「当事者へのヒアリング等を含めた調査」としてほしいです

【市の考え方】今後の参考

必要に応じて当事者の意見を取り入れるよう検討してまいります。

提案

53

第12条調査研究をした結果を冊子等にまとめて、広く市民に伝えたらどうでしょうか

【市の考え方】盛り込み済

人権施策推進計画策定のため5年に1回実施している意識調査の結果を市ホームページで公開しています。

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課 人権啓発センター

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1

電話番号:053-457-2031

ファクス番号:053-450-7702

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