緊急情報
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更新日:2025年2月5日
提案 5 |
誰の人権であるかの明文化のため、第1条の冒頭を「この条例は、すべてのひとの人権を」としていただきたい。 |
提案 6 |
第1条の多様性や差別の文言を取り、人権尊重のみのシンプルなものにしてはどうでしょうか。 |
【市の考え方】その他
一人一人の人権の尊重と合わせて多様性を認め合うことも重要であり、それが差別のない社会につながるものと考えます。
提案 7 |
(目的)第1条の文ですが、もう少し文を切って分かりやすい文章にしてほしいです。 |
【市の考え方】今後の参考
周知・啓発の際には、分かりやすい表現に努めます。
提案 8 |
第2条の柱書きを明文化し、(多様性等の定義)としてください。 |
【市の考え方】その他
条例全体にわたる用語の定義であるため、特定の用語を出さず「(定義)」としています。
提案9~13 |
多様性は「一人ひとりの違い」にした方が良いと思います。 |
第2条(1)多様性の定義で、そもそも人はみんな違うという意味で、マイノリティだけを指す言葉ではないと思います。多様性の説明文を「…障がい、疾病の有無等【すべての人が持つ豊かな違いのこと】」としたらどうでしょうか。 |
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「多様性」の説明にも「性自認」「性的指向」を加えてほしいです。 |
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(同様の意見 外2件) |
【市の考え方】案の修正
パブリック・コメントや関係団体等からのご意見を参考に、条文の一部を修正しました。
《修正内容》
(修正前)
「多様性 人種、国籍、民族、出身、年齢、性別、宗教、学歴、価値観、障がい、疾病の有無等人の持つ個性や特性をいう。」
(修正後)
「多様性 人種、国籍、民族、出身、年齢、性別、性的指向、性自認、宗教、学歴、容姿、障がい、疾病等人の持つ特徴や特性に違いがあることをいう。」
提案 14 |
第2条に記載されている「多様性」という語の意義である「人の持つ個性や特性」として憲法との整合性を考慮し、例示に「社会的身分又は門地」を追加すべきだと考えます。 |
【市の考え方】その他
「人の持つ個性や特性」は「すべての人」が持つものであり、その代表的なものを例示しています。なお、条例案ではわかりやすい表現とするため、「社会的身分又は門地」を含めて「出身」を用いています。そのうえで「個性」は「特徴」に置き換えています。
提案 15 |
差別とは何なのか、偏見とは何なのか、多様性とは何なのか、の定義もはっきりと条例でうたう必要があります。 |
質問 2 |
明確な線引きの難しい「差別」「多様性」というものをどのように定義しますか。「多様性を認めない」という考えの人に対しても多様性を認めて許容する必要がある矛盾が生じるのではないですか。 |
【市の考え方】その他
修正案では、多様性を「人の持つ特徴や特性に違いがあること」と定義します。
人は、それぞれ多様性を持ち、全てが同じ人はいません。その違いを理解することなく、その人に不利益をもたらしたり、不当な扱いをしたりといった差別行為をしてはなりません。一方通行ではなく、お互いに認め合うことが大切です。差別のない社会づくりのため、それぞれの多様性について意識することが理解への道筋と考えます。
提案 16 |
多くの自治体で明文化されている内容は『性的指向』や『性自認』のみに留まり、他の性的問題については明記されていないことが殆どです。他と言うのは、『性別表現』や『性的役割』、その他です。当該条例が施行される際には、『性別表現』を明記していただきたいと切に願う次第です。 |
【市の考え方】その他
「多様性」の定義における「容姿」には、生来の容姿に加え、髪型や被服等の性別表現も含まれます。
質問 3 |
(定義)第2条の(2)(3)性の項目ですが、どうしてこの分野だけが特別に取り出されるのか分かりません。 |
【市の考え方】その他
第7条に「性的指向又は性自認の不当な差別的扱い等の禁止」を規定していることから、性的指向及び性自認を定義しています。
提案 17 |
第2条(2)(3)を取り、定義には、「人権」「差別」「偏見」等の重要なキーワードを入れたらどうでしょうか。 |
【市の考え方】その他
「人権」「差別」「偏見」等は一般的に使われている用語であり、定義では、条例について理解するために必要な用語を載せています。
提案18~23
要望3~ 7
質問4 |
第2条「定義」性自認を、自分の性をどのように認識しているか、とした方が良いと思います。 |
LGBTの理解も進んでいるなかで最近では、LGBTQというように性的マイノリティの表現も多様化しており、この用語についても取り上げてほしい。 |
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第2条(2)性的指向について、同性愛・異性愛・両性愛などを並列してフラットな表現にしてもらいたいです。また常日頃、現代社会のほとんどが「異性愛」が標準です。この条例案は同性愛を先、異性愛を後に記載してもらいたいです。 |
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(同様の意見 外9件) |
【市の考え方】案の修正
寄せられたご意見や当事者団体等のご意見を参考に、条文の一部を修正しました。
《修正内容》
(修正前)
第2条(2)性的指向 自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての
指向をいう。
(3)性自認 自己の性別についての認識をいう。
(修正後)
第2条(2)性的指向 恋愛感情又は性的関心が同性に向かう同性愛、異性に向かう異性愛、男女両方に向かう両性愛などの指向をいう。
(3)性自認 自分は女性である、男性である、その両方である、中間である又はどちらでもないといった、自身の性別についての一貫した、安定的で持続的な認識及び経験をいう。
要望 8 |
市の責務について、第4条に人権施策の策定義務が書かれていますが現行でも人権施策推進計画が策定されておりあらためて新設する条例にこれだけを書き込む意義は感じられません。 |
【市の考え方】その他
人権に関する施策を総合的かつ計画的に策定、実施することを明文化することで、今後における計画策定や事業等の実施を担保していくものです。
提案 24 |
第4条で、第5条2項と同様に現場で取り組むべき公の責務を出す必要があると思います。 |
提案 25 |
第4条 市民の責務の条文(第5条)にはどのような場で差別の解消に取り組むべきか示した2項がありますが、市の責務の項にも同様に学校等、取り組むべき公共の場を示すべきだと思います。 |
【市の考え方】その他
市が策定する人権施策推進計画には、様々な分野で取り組む内容が記載されています。この計画を広く周知することにより、市の責務を示してまいります。
質問 5 |
第4条の市とは何を指しますか。 |
【市の考え方】その他
地方公共団体である浜松市を指しています。
要望 9 |
(市民等の責務)第5条では正しく受容理解が得られません。また第8条で禁止と謳っていても実際に差別的扱いを受けた市民等の心理的苦痛を癒す場所や加害した者に正しく条例内容等を受容理解していただく必要があると考えます。 |
要望 10 |
(市民等の責務)第5条これは具体的に何を指しているのでしょうか。全くわかりません。条例案に具体的な取り組みについてわかるように条例案に記載してもらいたいです。 |
【市の考え方】その他
市民の皆様にご協力いただく内容は、別に定める人権施策推進計画の取り組みに記載されています。この計画に定める教育や啓発を進めていくことにより、人権意識の醸成に努めていきたいと考えています。
提案26~28 |
第4条、第5条で市と「市民等」の義務を定めているが市民と事業者は分けて記載すべきと考えます。市内事業者が行う事業の中には公共性が高いものがあるほか、雇用差別も解消されるべきと考えるからです。 |
(同様の意見 外2件) |
【市の考え方】その他
雇用差別など事業者の取り組みにつきましては、第2次浜松市人権施策推進計画「重点的な取り組みの方向性」4・企業における人権啓発に記載しています。なお、事業者は、「市民等」に含まれます。
要望 11 |
市民への責務は書かれていますが、市民の権利はどこにもうたわれていません。市民の権利を明記すべきです。 |
【市の考え方】その他
条文には市民の権利について記載しておりませんが、前文の世界人権宣言の中で「いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する」と言及しています。
要望 12 |
第5条「市民は自分の中の偏見を助長しないように正しい情報収集に努めなければならない」というのが必要です。SNSの誹謗中傷の問題と深くかかわるのでその視点は明確にして入れておいた方がいいと思います。 |
要望 13 |
SNSを利用した差別の禁止を明文化した方が良いのではないですか。 |
【市の考え方】案の修正
寄せられたご意見を参考に、条文の一部を修正しました。
正しい情報収集に努めることは必要ですが、まずはインターネットを利用して発信する情報を含めて、誹謗中傷や差別を助長することのないよう表現を改めました。なお、条文の対象となる多様性の範囲を拡大し、別の条建てとしました。
《修正内容》
(修正前)
第6条第2項
「何人も、公衆に表示する情報について、国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別を助長することのないよう留意しなければならない。」
(修正後)
第9条第1項
「何人も、インターネット上の情報その他の公衆に表示する情報について、誹謗中傷し、又は差別を助長することのないよう留意しなければならない。」
質問 6 |
第5条2・第6条2人権を守ることは憲法で決められているのだから、取り組むよう努めなければならない、とか差別を助長することにないよう留意、という表現は妥当でしょうか。この表現についてどんな議論がなされたのか教えてください。 |
【市の考え方】その他
憲法は基本的人権を保障していますが、現実には人権侵害行為も発生しているところです。人権意識の尊重と多様性の理解推進により、そのような行為の抑止へつなげるために規定します。
提案 29 |
第5条2は市の責務でもあると思いますので、そこも明確にしてください。 市がそういった姿勢をみせていただけることが啓発に繋がると思います。 |
【市の考え方】その他
市は、第4条に基づいて定める人権施策推進計画により、地域や学校等でしっかりと教育や啓発を行うことで、市の責務を果たしてまいります。
提案 30
要望14~30
質問7
その他1 |
外国籍が日本の文化を尊重し合わせた上で住みやすくするのは良い事ですが、ただ日本人だけが譲歩し日本人が住みにくい環境にしないでください。 |
「外国人への差別」が盛り込まれていますが、それであれば「日本人への差別」や「ヘイト行為」も禁止されてこそ「差別のない」「平等」となるはずです。 |
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私も外国人の友人や外国人と結婚している親戚がいますが、差別を受けているとは思っていないと言っています。もともと日本人は寛容な国民ですのでこういう条例は必要ないと思います。 |
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「国籍等による差別の解消」に関して、「差別の解消」は良いとしても「区別の必要性」をくれぐれも忘れない様に御願いします。 武蔵野市の様に「住民投票に外国籍の住民も参加を認める」様な条例はくれぐれも作成しない様に強く望みます。 |
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私の町にも外国人はいますが、ごみの出し方も徹底されず、注意してもなかなか理解してくれません。そういう対応をされると、人間ができている人は良いですが、私たちは感情的になってしまいます。よほど行政が横の連携をうまくしていかないといけないと思います。 |
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(同様の意見 外15件) |
【市の考え方】その他
本市には、現在約3万人の外国人市民が居住しています。永住者や定住者などの在留資格を持つ方が約7割を占めるなど定住化とともに、出身の国籍や地域の多国籍化も進んでいます。そうした外国人市民の中には、差別を感じている人も少なくなく、また実際に差別があることも指摘されています。
同様のご意見の中には、日本のルールを守らない外国人を問題視する意見や日本人を優先すべきなどの意見も含まれていましたが、ルールを守らないことと差別とは別の問題です。当然、お互いにルールを守らなければなりませんが、ルールを守らないから差別してよいことにはなりません。外国人市民も日本人市民もともに地域で暮らす住民として、お互いを尊重する社会を築いていくことが必要とされています。今後も引き続き、異なる国籍・地域や文化的背景を持つ市民が共に暮らしやすい環境を整えてまいります。
なお、日本人市民への差別も本条例で禁止しています。
要望 31 |
浜松市には、長年培われてきた外国籍住民の権利を守る運動があるのに、当条例案は大変弱い内容となっています。 |
要望 32 |
定住外国人の多くが非正規雇用で働いている社会的な構造に触れずに、個人的な差別解消のみを言っても限界があると思います。 |
【市の考え方】今後の参考
本条例では、人権施策を推進するため計画を策定するよう定めています。現在も第2次人権施策推進計画を定めていますが、その中で外国人に関する人権課題についても取り組むべき分野として取り上げています。引き続き、外国人市民との共生に向けた取り組みを関係各課と連携・情報共有し、進めてまいります。
また、事業者については、本条例において市民等に含まれており、条例第5条第2項において、「差別の解消に取り組むよう努めなければならない。」と規定しています。第2次人権施策推進計画においても、重点的な取り組みの方向性の一つとして、企業における人権啓発を掲げ、ハローワークと連携し啓発等の取り組みを推進しています。
なお、外国人に限らず、正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差や差別的取扱いについては、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」により禁止されています。
提案 31 |
多文化共生の先進自治体としてぜひ「反差別」を条例に盛り込んでほしいと思います。内容としては、まず差別をきちんと定義し、差別判別の物差しを社会規範で作ること、ヘイトスピーチにかかわらず差別を煽動するとされる行為・組織・団体などを違法化し、さらには刑事罰を設けて禁止すること、国家による差別煽動を禁止することを望みます。 |
提案 32 |
人種差別・民族差別のヘイトスピーチに対しての禁止を条文に盛り込んでほしいです。 |
【市の考え方】その他
国において、平成28年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆるヘイトスピーチ解消法が公布、施行されており、ヘイトスピーチはすでに禁止されています。法の規定を踏まえ、啓発等に努めてまいります。
提案 33 |
外国人に関しては参政権と在留資格、入管問題など自治体としてできることをする一文を入れていただきたいです。 |
【市の考え方】その他
諸事項に関する国との役割分担を踏まえ、引き続き、外国人市民が安心して暮らせる地域社会を築くことを目的とする多文化共生施策を推進してまいります。
提案34
要望33 ~ 68 |
「性自認」を条例に持ち込まず、「性的指向で差別されない」とだけ条例に定めて下さい。「性自認」は専門家でも意見が割れていますし、安易に認めると、現在、女性の身体を持つ人に対する差別を大きく助長します。 |
全文のなかにトイレ等環境の整備が入っていないので、入れてほしい。 |
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性自認を身体性別よりも優先させるという事であれば女性の安全や権利が侵害される恐れがあります。 |
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(同様の意見 外34件) |
【市の考え方】その他
公共スペースにおける性の多様性への対応について多くのご意見が寄せられました。それらの意見の中には、性自認や性的指向について誤った認識によるものがあり、あらためて正しい知識の普及と理解の促進が必要であると考えます。
公共スペースにおける対応については、判例や国における議論等を踏まえ、そのあり方について市民のみなさんとともに考えていく必要があると考えます。
本市としては、一人一人の人権を尊重し、性的指向や性自認を含めた多様性の理解推進に取り組むことが重要であると考えます。
要望 69 |
第7条で差別の禁止のみの記載。性の多様性の理解を広めることはどこに書かれているのでしょうか。それがなければ差別の禁止は無いと思います。 |
要 望 70 |
逐条解説第7条でも差別禁止が先にあり、多様性を認め合うこととの順番が逆では無いでしょうか。 |
【市の考え方】その他
性の多様性も含め、全ての多様性の理解推進について、前文や基本理念に示しています。なお、2023年6月23日に、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が施行されています。
要望 71 |
令和2年にパートナーシップ宣誓制度を始めて、浜松市では20数組が該当していると聞いていますが、個人の考え方でそのような状態にあっても明らかにしない方もいます。現実的な問題としてトイレや学生の制服の男女別のこと、パートナーシップの当事者が救急搬送されたときなどがあり、具体的な対処を落とし込む必要があると考えています。 |
要望 72 |
浜松市は令和2年4月にパートナーシップ宣言をしており、マイノリティの方達にとって生きやすい社会となるすばらしい一歩です。あとは、条例をどのように広め、一般的に根付いていく形にしていけるかだと思います。 |
【市の考え方】今後の参考
市では、令和2年4月にパートナーシップ宣誓制度を導入し、令和6年12月末時点で105組の宣誓を受け付けいたしました。制度導入後、宣誓者が利用できる行政サービス(公営住宅入居申込や公的医療機関における家族と同様の対応ほか)の拡充を図るとともに、静岡県のパートナーシップ宣誓制度との制度連携等を実施するなど、制度の充実と周知啓発に努めています。
寄せられたご意見は、今後、施策を進めるうえでの参考とさせていただきます。
提案35 ~ 42 |
第7条2正当な理由なく、とありますが「いかなる場合でも」にしてもらいたいです。正当な理由があれば本人の意に反して公表してもいいのでしょうか。 |
第7条2項で「正当な理由なく」と書いてありますが、いかなる理由があっても本人の意に反して公表してはならない、と考えます。 |
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(同様の意見 外6件) |
【市の考え方】その他
「正当な理由」とは、命に関わるような緊急事態で本人の意思を確認することができない場合や、法令等の定めにより手続上必要な場合などが想定されるため、記載は必要であると考えます。
要望73~ 79 |
性的少数者の一人です。当事者として聞いてほしい事があります。私はアウティングの禁止に強く反対します。私は、自分は同性愛者だと誰に対してカミングアウトしても、「だから何?」と思われるほど、自然な存在になりたい。守られたいのではなく、社会の一部として認められたい、特別視されたくない、そう願っています。安易に禁止したりせず、性的少数者への理解を広げ、多数者だろうが少数者だろうがお互いに気楽に話がしたい。もしアウティングがあったとしても、「だから何?」と誰もが思う社会を目指していきたい、当事者としてそう強く思います。 |
性自認はその本人が他人にも認めてもらいたいもののはずなので、公にしてはならないというのは矛盾していると思います。 |
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この条例によって、該当者だけに性別を聞くことがタブーになると思います。ことさら荒立てて問題とすることは現実的に守れない気がしますし、さらに「正当な理由」によってそれぞれの人の解釈が異なるため、現実的な対応がどこまでできるのか疑問です。 |
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(同様の意見 外4件) |
【市の考え方】その他
性的指向又は性自認を表明するか、しないかは、本人が自分の意思で決定するもので、他人から強制されたり、制限されたりするものではありません。また、本人の意に反して行われるアウティングは、本人を傷つけ、大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、人間関係や学校・職場における環境等を不安定化させる可能性があります。その影響を認識し、多様性の理解を広めることが重要であると考えます。
なお、本人が自らの意思で打ち明けるカミングアウトは、それを制約するものではありません。
提案 43 |
第7条2について 性的指向と性自認についてだけではなく、出自や ルーツ、国籍などについても公表を強制してはいけないはずです。 |
【市の考え方】案の修正
寄せられたご意見を参考に、条文の一部を修正しました。
なお、第7条第2項は、別の条建てとし、性的指向と性自認を対象とした規定から、全ての多様性を対象とした規定に修正しています。
《修正内容》
(修正前)
第7条第2項
「何人も、他人の性的指向又は性自認について、正当な理由なく、公表を強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。」
(修正後)
第9条第2項
「何人も、他者の多様性に関わる事項について、正当な理由なく、表明を強制し、若しくは禁止し、又はその意に反して第三者に知らせてはならない。」
要望 80 |
浜松市には各政党が掲げているような偏見の解消、ジェンダー平等ではなく ジェンダー解消(男らしくない、女らしくないという社会的性差で差別されない社会)を目指していただきたい。 |
要望 81 |
女性がこれまで社会のなかで果たしてきた役割を差別だとして男性と同じ役割を求めることは、これまでの女性の役割を担う人を失うことになり、社会が不安定になるのではないでしょうか。 |
【市の考え方】今後の参考
女性の社会進出が進み、共働き世帯が増加している反面、未だに家事・育児の負担は女性に大きく偏っている状況です。固定的性別役割分担意識を解消し、女性活躍を推進するとともに男性の家事・育児等への参加促進、ワーク・ライフ・バランス推進を図ることで、性別にかかわらず誰もが自ら望む形で活躍できる社会の実現につながると考えます。
寄せられたご意見は、今後、施策を進めるうえでの参考とさせていただきます。
提案 44 ・ 45
要望 82
質問 8 |
第8条「多様性を理由としない」差別とは何なのかが分からないので、「多様性を理由とする」は削除でいいと思います。 |
第8条「多様性を理由とする」とわざわざ書く必要はないと思います。いかなる差別もダメなのですから。このように多様性という言葉を頻出させているので、多様な人だから人権を守るべき、という人権の特別扱いになってしまっています。 |
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(同様の意見 外2件) |
【市の考え方】案の修正
寄せられたご意見を参考に、条文の一部を修正しました。
多様性とは一人一人の持つ特徴や特性に違いがあることであり、それを認めないことが差別につながります。
《修正内容》
(修正前)
第8条
「前2条に定めるもののほか、何人も、多様性を理由とする不当な差別的扱いをしてはならない」
(修正後)
第8条
「何人も、前2条に定めるもののほか、多様性を認めないことを理由とする差別的取扱いをしてはならない」
要望 83 |
行政が縦割りになっているのが問題と考えます。人権問題はどの人にも当てはまり、人権行政はどの人にも平等に幸せになってほしいということで進めていると思いますが、そこで“他部局でやっている”という回答では、このような条例を作っても絵に描いた餅になるのではないですか。もっと人権に関して積極的に音頭をとって進めていくのが条例を作る意味ではありませんか。 |
【市の考え方】今後の参考
人権施策は、人権施策推進計画に基づいて、市の様々な部局が指標を定めて取り組んでいます。指標と実績については、人権施策推進審議会へ報告し、意見をいただいております。
提案 46 |
第8条「性自認」「性的指向」を加えてほしいです。 |
【市の考え方】盛り込み済
性的指向又は性自認による差別的取扱いは第7条に規定しています。
要望84 ~ 90
質問 9 ・ 10 |
差別を無くすには、個々の価値観を決定付ける幼少期、学童期からの教育が必要です。そのために、差別の原因となる校則の撤廃や教師の言葉掛けが必要であり、教育現場が、皆が生きる希望を感じ、自己肯定感を高められる場所となる事が求められています。 |
この条例がなくても「差別」について問題となっているならば、まず道徳などの教育にもっと力を入れていくことはできませんか。 |
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条例案第9条にある「関係機関との連携を図り、教育や啓発を推進する」とは、具体的にどのような構想をしていますか。 |
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(同様の意見 外6件) |
【市の考え方】今後の参考
ご意見のとおり、人権教育は大変重要あり、差別を受けている人の経験等を踏まえて行われなければなりません。第2次人権施策推進計画の重点的な取り組みの方向性1.幼児期からの家庭・幼児教育の場における人権教育及び2.学校における人権教育をはじめ、地域社会や企業等を対象とした人権教育と啓発を定めていますので、国・県の組織や人権関連団体と連携したり、当事者(団体)やその支援者(団体)などとも協力して取り組みを進めてまいります。
要望 91 |
人権啓発絵本が中途半端な冊数で配布されるため、活かすのが難しい。作って終わりではなく、浸透する機会を作っていただきたい。 |
質問 11 |
ランドセルの色に着目した人権啓発絵本というものが出たが、これはどのように使われていますか。 |
【市の考え方】今後の参考
毎年テーマを変えて人権啓発絵本を制作しています。市内小学1~3年生の全学級に配布するほか、教育・保育関係でこどもと関わる機関にも配布しています。読み聞かせなどにも活用し、興味を持っていただけるよう検討します。
要望 92 |
人権尊重は重要なことですが、権利のみが先行するようなことでは社会が混迷に向かうのはヨーロッパやアメリカで実証済みです。外国の人に日本を、浜松を深く知ってもらうための教育プログラムとそれを実施する施設や指導者が必要です。この条例を作る前に、もっと研究と議論を深める必要があり、市議会だけでなく、各自治会でも参加して議論が進められるように要望します。 |
【市の考え方】その他
区協議会等で条例案の説明を行い、地域の方のご意見も伺っております。
要望 93 |
すべての人権問題は、正しい知識や情報を知ることで、不合理や不当性を見抜くことができます。無関心であったり、よく知らなかったりすることは、社会の中の差別に気づかないばかりか、自分が差別をした当事者であることさえもわからなくしてしまいます。そのためにも同和問題という日本社会の歴史的発展の過程において形成された差別の歴史を知ることは非常に重要なことであります。今回の条例(案)に同和問題を記載することは絶対必要であると考えております。 |
【市の考え方】盛り込み済
この条例案は人の持つ全ての特徴や特性への差別を対象としており、その中には出身地で差別される同和問題も含まれています。多様性の定義に「出身」を規定しています。
要望 94 |
差別的な扱い等による人権侵害を禁止することと併せ、浜松市人権施策推進計画等において、被害の救済にあたっては司法書士をはじめとする法律家を利用した申立て方法を具体的に紹介するなど、関係機関との連携による対処が可能であることを広く市民に周知すべきと考えます。 |
【市の考え方】今後の参考
関係機関と連携し、周知への取り組みを進めてまいります。
質問 12 |
第9条の市とは何を指しますか?教員はここで指す市になりますか。 |
【市の考え方】その他
地方公共団体である浜松市を指しています。施策の実施者として、教育の現場でこども等へ人権教育を行う教員も含まれます。
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