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更新日:2025年3月30日
第14条 市は、人権施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第15条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、又は意見を述べる。
(1)計画の策定及び変更並びに実施状況に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、人権施策の推進に関すること。
第16条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、人権又は多様性に関する知識又は経験を有する者その他市長が必要があると認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第17条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
第18条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
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