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更新日:2025年3月30日
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(浜松市人権施策推進審議会条例の廃止)
2 浜松市人権施策推進審議会条例(平成20年浜松市条例第33号)は、廃止する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に浜松市パブリック・コメント制度実施要綱(平成15年浜松市告示第156号)の規定による市民の意見聴取及び前項の規定による廃止前の浜松市人権施策推進審議会条例第1条に規定する浜松市人権施策推進審議会(以下「旧審議会」という。)の意見聴取を経て策定し、公表された計画(施行日以後の期間に係るものに限る。)は、施行日において、第11条第1項から第3項までの規定により策定し、公表された計画とみなす。
4 施行日の前日に旧審議会の委員の職にあった者は、施行日において、第16条第2項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされた委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
5 施行日から令和8年3月31日までの間に委嘱される審議会の委員の任期は、第16条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
6 施行日の前日に旧審議会の会長の職にあった者は、第17条第1項の規定にかかわらず、審議会の会長とみなす。
7 市は、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
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