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更新日:2025年3月30日
第11条 市長は、人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、浜松市人権施策推進計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、計画を策定するに当たっては、浜松市人権施策推進審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、計画を変更する場合について準用する。
第12条 市長は、毎年、計画の実施状況について報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第13条 市は、計画の推進に必要な調査研究を行うものとする。
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