緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 人権 > 浜松市人権啓発センター > 浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例 第2章

ここから本文です。

更新日:2025年3月30日

浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例 第2章

第2章 基本的施策

浜松市人権施策推進計画

第11条 市長は、人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、浜松市人権施策推進計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、計画を策定するに当たっては、浜松市人権施策推進審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見を反映するよう努めなければならない。

3 市長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、計画を変更する場合について準用する。

年次報告

第12条 市長は、毎年、計画の実施状況について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

調査研究

第13条 市は、計画の推進に必要な調査研究を行うものとする。

←目次へ戻る

 

 

 

←目次へ戻る

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課 人権啓発センター

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1

電話番号:053-457-2031

ファクス番号:053-450-7702

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?