緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 人権 > 浜松市人権啓発センター > 浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例 前文・第1章

ここから本文です。

更新日:2025年3月30日

浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例 前文・第1章

前文

世界人権宣言においては、全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとし、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有するとしています。また、日本国憲法においても、全て国民は、個人として尊重され、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないとしています。

しかしながら、現在もなお人種、国籍、民族、出身、年齢、性別その他の事由による差別が存在しています。また、国際化の進展、経済格差の広がりなど社会が変化する中で、人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいます。こうした差別は、人としての尊厳を深く傷つける行為であるとともに、更なる差別を助長するものであり、決して看過することはできません。

私たちは、これまでも多文化共生社会の実現や多様性を認め合う社会の実現に取り組んできましたが、あらゆる差別を許さないとの認識の下、これらの取組を更に推し進め、社会的障壁をなくすことにより、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会を実現するため、努力を続けていくことを決意し、この条例を制定します。

←目次へ戻る

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりの推進に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定め、もって一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会の実現を図ることを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多様性 人種、国籍、民族、出身、年齢、性別、性的指向、性自認、宗教、学歴、容姿、障がい、疾病等人の持つ特徴や特性に違いがあることをいう。

(2) 性的指向 恋愛感情又は性的関心が同性に向かう同性愛、異性に向かう異性愛、男女両方に向かう両性愛などの指向をいう。

(3) 性自認 自分は女性である、男性である、その両方である、中間である又はどちらでもないといった、自身の性別についての一貫した、安定的で持続的な認識及び経験をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者及び事業者をいう。

基本理念

第3条 人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりは、全ての人が一人一人の人権を尊重し、かけがえのない個人として多様性が認められ、差別がされないことを基本として行われなければならない。

市の責務

第4条 市は、人権を尊重し、多様性を認め合う社会づくりを推進する施策、差別を解消するための施策その他の人権に関する施策(以下「人権施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。

市民等の責務

第5条 市民等は、一人一人の人権を尊重するとともに、多様性に関する理解を深め、市の実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民等は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、差別の解消に取り組むよう努めなければならない。

国籍等による差別的取扱いの禁止

第6条 何人も、国籍、民族等の違い及びその文化的違いを理由とする差別的取扱いをしてはならない。

性的指向又は性自認による差別的取扱いの禁止

第7条 何人も、性的指向又は性自認を理由とする差別的取扱いをしてはならない。

差別的取扱いの禁止

第8条 何人も、前2条に定めるもののほか、多様性を認めないことを理由とする差別的取扱いをしてはならない。

情報の取扱い

第9条 何人も、インターネット上の情報その他の公衆に表示する情報について、誹謗中傷し、又は差別を助長することのないよう留意しなければならない。

2 何人も、他者の多様性に関わる事項について、正当な理由なく、表明を強制し、若しくは禁止し、又はその意に反して第三者に知らせてはならない。

教育及び啓発

第10条 市は、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりに関して市民等の理解を深めるため、関係機関との連携を図り、人権教育及び人権啓発を推進するものとする。

←目次へ戻る

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課 人権啓発センター

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1

電話番号:053-457-2031

ファクス番号:053-450-7702

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?