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更新日:2021年9月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、浜松市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第84号。以下「条例」という。)及び浜松市職員の退職管理に関する規則(平成28年人事委員会規則第1号。以下「人事委員会規則」という。)に定めるもののほか、本市における退職管理の適正を確保するために必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第1項に規程する職員をいう。 |
---|---|
(2)営利企業等 |
法第38条の2第1項に規定する営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。) |
(3)子法人 |
法第38条の2第1項に規定する子法人(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則第3条に定めるものをいう。) |
(4)退職者 |
条例第3条に規定する管理又は監督の地位にある職員として人事委員会規則で定めるものに就いている職員であった者 |
(5)関連団体等 | 浜松市と関連がある団体のうち、別表に定める団体 |
(他の職員の再就職の依頼等の規制)
第3条 職員は、営利企業等に対し、他の職員又は職員であった者をその離職後に、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的として、職員又は職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該職員をその離職後に、若しくは職員であった者を、当該営利企業等若しくはその子法人に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は、人事課その他任命権者の事務を取り扱う所属の職員がその職務として行う場合は適用しない。
(再就職状況等の報告)
第4条 任命権者は、退職者(条例第3条に基づく届出の対象となる退職者を除く。以下この条において同じ。)に対し、離職後2年間、離職後の状況について、離職後速やかに第1号様式により報告するよう要請する。
2 任命権者は、退職者に対し、離職後2年以内に第1項の報告事項に変更があった場合、速やかに第2号様式により報告するよう要請する。
(関連団体等への在職状況の公表)
第5条 市長は、毎年9月に、退職者のうち、関連団体等の役員に再就職し、7月1日現在就任している者の、氏名、離職時の補職、離職年月日、再就職先の名称、再就職先での役職等及び再就職年月日を公表する。
(再就職の自粛)
第6条 退職者は、離職後2年間は、その離職前5年間に担当していた業務と密接に関係する営利企業等(関連団体等を除く。)への再就職を自粛するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年6月14日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 |
名称 |
---|---|
公益財団法人 |
浜松国際交流協会 |
公益財団法人 |
浜松市文化振興財団 |
公益財団法人 |
浜松市スポーツ協会 |
社会福祉法人 |
浜松市社会福祉協議会 |
公益社団法人 |
浜松市シルバー人材センター |
社会福祉法人 |
浜松市社会福祉事業団 |
公益財団法人 |
浜松市医療公社 |
一般財団法人 |
浜松市清掃公社 |
公益財団法人 |
浜松地域イノベーション推進機構 |
公益財団法人 |
浜松・浜名湖ツーリズムビューロー |
公益財団法人 |
浜松市勤労福祉協会 |
公益財団法人 |
浜松市花みどり振興財団 |
一般財団法人 |
浜松まちづくり公社 |
株式会社 |
なゆた浜北 |
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