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更新日:2026年10月5日

浜松市元職員を対象とした職員採用選考(キャリアリターン採用)

令和8年度浜松市職員採用選考_キャリアリターン採用選考案内(PDF:680KB)

1.選考区分・採用予定人数・職務内容

職種

職位

採用予定人数

事務職員

一般事務、社会福祉士、学芸員

退職時と同等
以下の職位

若干名

技術職員

土木、建築、電気、機械、化学、造園、畜産

免許資格職

獣医師、薬剤師、保健師、看護師、看護教員、

臨床心理士、精神保健福祉士、幼稚園教諭、

保育士、保育教諭、管理栄養士、理学療法士、

作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、

歯科衛生士、医師、歯科医師

本市退職時と同一の職種に限り申し込むことができます。

2.受験資格

次の(1)から(3)までの要件を満たすことが必要です。

(1)次のいずれかに該当する人(いずれも採用日までに取得見込みの人を含む。)
・日本国籍を有する人
・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者

(2)地方公務員法第16条に定める以下の欠格条項に該当しない人。幼稚園教諭・保育士・保育教諭の職種については、地方公務員法第16条に定める欠格条項に加えて、学校教育法第9条に定める欠格条項に該当しない人。
【地方公務員法第16条に定める欠格条項】
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
【学校教育法第9条に定める欠格条項】
・拘禁刑以上の刑に処せられた人
・教育職員免許法第10条第1項第2号または第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない人
・教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない人

(3)次の受験資格に該当する人

ア.本市退職の事由が以下のいずれかである人
(ア)出産、育児、介護、配偶者の転勤等のやむを得ない事情などにより退職した人
(イ)留学、転職等のキャリアアップのために退職した人
イ.本市の任期の定めのない職員として、通算して3年以上勤務した人。ただし、休業等(育児休業、介護休業、休職等)で職務に従事していない期間が1カ月以上ある場合は、その期間を除いて通算する(産前産後休暇期間は就業した期間とみなす。)。
ウ.申込日時点において、本市を退職してから10年を経過していない人
エ.昭和40年4月2日以降に生まれた人

3.受験申込手続き

提出書類

浜松市職員採用選考【キャリアリターン採用】受験申込書(Excel:82KB)

(上記所定様式を両面印刷し、顔写真の貼付けと署名をお願いします。)

申込先

上記書類を、持参又は郵送により、浜松市役所総務部人事課へ提出してください。

受付期間
  • 令和8年10月5日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
    ※受付期間中、随時申込みを受け付けます。(ただし、土・日曜日及び祝日を除く。)
  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
    (ただし、正午~午後1時00分を除く。)
  • 期日を過ぎた申込みは理由のいかんに関わらず受け付けできません。
  • 郵送の場合は、令和9年3月31日(水曜日)の消印まで有効。(110円切手を貼り、あて先等を明記した返信用定形封筒を必ず同封のこと。)
  • 期日を過ぎた申込みは理由のいかんに関わらず受け付けできません。

4.選考日程

(1)選考日時及び会場
申込状況に応じ、令和8年11月から令和9年4月までの間で、本市が指定する日時に選考を実施します。選考日時及び会場(市役所本庁舎を予定)については、申込者に個別に通知します。

(2)合格発表
選考結果は、合否にかかわらず郵送による文書にて通知します。発表日等詳細は、選考日当日にお知らせします。

5.選考内容

次の(1)~(3)の項目を総合的に評価し、合否を決定します。

(1)書類審査
受験申込書により、これまでの職務経験、知識、能力等について評価します。また、本市在職時の勤務実績を正式な選考要素として評価します。

(2)小論文
選考日に実施し、課題に対する理解力、論理性、思考力、表現力等について評価します。

(3)面接
選考日に個別面接を実施し、人物、職務遂行能力、本市在職時及び退職後に培った知識・経験、本市職員として再び勤務する意欲・適性等について評価します。

6.合格から採用まで

(1)選考試験合格者は、採用予定者名簿(有効期間1年)に登載し、欠員の状況に応じて随時採用する予定です。選考試験合格決定後、退職後の職歴確認等のために、職歴証明書等を提出していただきます。なお、「2.受験資格」に定めてある要件を満たしていないことが判明した場合は、合格を取り消すことになりますのでご了承ください。

(2)採用後、一部の業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、対象業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの過程において、文書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。提出書類等に虚偽や秘匿等が判明した場合には、採用されないことがあります。なお、幼稚園教諭、保育士、保育教諭については、対象職種となるため、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合は、採用されないこととなりますので、あらかじめご了承ください。

7.勤務条件

勤務条件は浜松市条例に基づきます。また、採用されるまでに条例などの改正が行われた場合には、その定めるところによります。(以下、令和8年10月5日現在のもの)

(1)採用時の職位
原則として退職時の職位と同等以下での採用となります。なお、退職時に管理職だった人で、採用時に60歳を超える人は、非管理職での採用となります。

(2)初任給
採用時の給与は、退職時の職務の級及び号給、退職後の職歴その他の経歴等を考慮し、決定します。なお、60歳を超える職員については、給料月額が給料表の級・号給の7割の額となります。

(3)期末・勤勉手当(ボーナス)
給料(本給)、地域手当等の1カ月分をベースに年間4.65カ月分が支給されます。(採用初年は採用される月によって異なります。)

(4)諸手当
通勤状況、住まいの状況、家族の状況、勤務の状況等に応じて、通勤、住居、扶養、時間外勤務などの諸手当が支給されます。

(5)勤務時間
原則として、午前8時30分から午後5時15分まで。だたし、職種、勤務場所等により異なる場合(4週間を平均して1週間当たり38時間45分に割り振る。)があります。

(6)休日等
原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始です。ただし、職種、勤務場所等により異なる場合があります。

(7)休暇等
年次休暇(年間20日付与(採用初年は採用される月によって異なります。)、未使用分は20日を限度に翌年に繰越しできます。)のほかに、特別休暇(結婚、出産、忌引、夏季休暇等)、病気療養等のための休暇などがあります。また、育児休業、介護休暇などの制度もあります。

(8)喫煙について

健康増進法改正に伴い、行政機関は敷地内での禁煙が義務づけられました。原則として、勤務場所での喫煙はできませんが、屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置として、特定屋外喫煙場所(本庁本館屋上)を設置しています。※毎月22日は閉鎖

(9)その他
本選考で採用された方について、前職から1日も間を置かずに引き続き採用された場合であっても、本市において退職手当の通算は行いません。

8.注意事項等

(1)試験内容についてのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

(2)提出書類は一切お返しいたしませんので、ご了承ください。

(3)提出書類に記載された個人情報については、選考及び採用事務以外に使用することはありません。

(4)受験資格がない場合や、受験申込書類の記載事項に虚偽または不正があることが判明した場合には、合格を取り消します。

(5)日本国籍を有しない人が採用された場合は、浜松市の定める基準に基づいて、下記アおよびイ以外の職に就くことになります。
ア.公権力の行使に当たる業務(市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務、市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務、市民に対して強制力をもって執行する業務など)
イ.公の意思の形成に参画する職(行政の企画、立案、決定等に関与する職)

(6)選考で不合格となった人で希望者には、個人の成績および結果を、合格発表日以後1か月間に限り本人からの申請に基づいてお知らせします。様式は問いませんので、受験番号、氏名、生年月日、住所あるいは連絡先の住所および電話番号を記載したうえ、成績開示希望と書いた書面により申請してください。あて先を明記し切手を貼った返信用封筒を必ず同封して、下記の問い合わせ先まで郵送してください。

(7)身体の障がい等のため受験上の配慮を必要とされる人は必ず申し込みの際に電話等でご相談ください。

(8)求職者等に対するハラスメント等に関する相談窓口は、下記「9.お問い合わせ先」の他、人事委員会事務局(053-457-2202)で受け付けます。また、男女雇用機会均等法に基づく求職活動等における本市のルールを本市ホームページに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

9.お問い合わせ先

浜松市役所総務部人事課
・〒430-8652_浜松市中央区元城町103番地の2(本庁舎北館3階)
・TEL:053-457-2081(平日8時30分~17時15分)
・FAX:053-457-2087
・E-mail:jinji@city.hamamatsu.shizuoka.jp

よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所総務部人事課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2081

ファクス番号:053-457-2087

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