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更新日:2025年7月1日

市職員(任期付弁護士)の募集

市職員(任期付弁護士)の募集(PDF:460KB)

1.選考区分・採用予定人数・職務内容

選考区分

採用予定人数

役職

主な職務内容

特定任期付職員

(弁護士)

1名

課長級

浜松市総務部政策法務課等に勤務し、主に次の業務に従事します。

  • 市の業務遂行に関する法的助言
  • 訴訟その他法的紛争に関する助言、調整、支援等
  • 職員の法務能力向上のための研修

選考の結果、適任者がいない場合は、合格者なしとすることがあります。

2.任用期間

3年間(勤務実績等を考慮のうえ、本人の同意を得て、採用日から最長5年まで延長する場合があります。)

3.受験資格

次の(1)から(3)までの要件を満たすことが必要です

(1)次のいずれかに該当する人(いずれも令和8年3月までに取得見込みの人を含む。)
・日本国籍を有する人
・出入国管理及び難民認定法に定められている永住者
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者

(2)地方公務員法第16条に定める以下の欠格条項に該当しない人
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・浜松市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・人事委員会又は公平員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処された人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
・民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者

(3)次の受験資格に該当する人
・弁護士資格を有する人
・令和8年4月1日時点で弁護士資格に基づく職務経験を3年以上有することが見込まれる人
※弁護士資格に基づく職務経験には、国、地方公共団体、民間企業等での法務、訴訟に関する実務経験(弁護士資格取得後のものに限る。)を含みます。

4.選考方法及び日程

(1)書類審査
提出書類の内容に基づき、専門性、適性等の審査を行います。

(2)面接試験
・内容:個別面接により、専門性、適性等の試験を行います。
・日時:令和7年9月中に実施予定
(申込み受付後、申込者と調整の上、決定します。)
・会場:浜松市役所(浜松市中央区元城町103-2)

(3)合格発表
書類審査及び面接試験に基づき合否を決定し、令和7年10月上旬(予定)に受験者全員に文書にて通知します。

5.受験申込手続き

提出書類

(1)採用試験申込書(ワード版(Word:26KB)PDF版(PDF:432KB)

(2)弁護士資格を有することを証する書類(司法修習修了証明書、弁護士登録証明書など)の写し

申込先

上記書類を、持参又は郵送により、浜松市役所総務部人事課へ提出してください。

受付期間
  • 令和7年7月1日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで

(ただし、土・日曜日及び祝日を除く。)

  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで

(ただし、正午~午後1時00分を除く。)

  • 期日を過ぎた申込みは理由のいかんに関わらず受け付けできません。

【郵送の場合】

  • 令和7年8月29日(金曜日)の消印まで有効。
  • 110円切手を貼り、あて先等を明記した返信用定形封筒を必ず同封のこと。

6.合格から採用まで

  • 選考合格者は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項の規定による特定任期付職員として、令和8年4月1日に採用する予定です。ただし、採用日については相談に応じます。
  • なお受験資格に定めてある職務経験を有していないことが判明した場合は、合格を取り消すことになりますのでご了承ください。
  • また、地方公務員法第22条により採用は条件付きであり、6カ月を良好な成績で勤務したときに正式採用になります。

7.勤務条件

勤務条件は浜松市条例に基づきます。また、採用されるまでに条例などの改正が行われた場合には、その定めることによります。(以下、令和7年4月1日現在のもの)

(1)初任給
行政職7級(副参事)として採用された場合のモデルです。

給与月額

給与年額

約496,000円

約819万円

給与月額は、地域手当、管理職手当を含んだ額です。また、昇給制度があります。
給与年額は、12ヶ月分の給与月額に、期末・勤勉手当を加えた額です。
初年度の給与年額は、表中の金額と異なります。

(2)期末・勤勉手当(ボーナス)
給料(本給)、地域手当等の1カ月分をベースに年間4.6カ月分が支給されます。
(採用初年度は採用される月によって異なります。)

(3)諸手当
通勤状況、住まいの状況、家族の状況等に応じて、通勤、住居、扶養などの諸手当が支給されます。

(4)勤務時間
午前8時30分から午後5時15分まで。

(5)休日等
原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始です。

(6)休暇等
年次休暇(年間20日付与(採用初年度は採用される月によって異なります。)、未使用分は20日を限度に翌年に繰越しできます。)のほかに、特別休暇(結婚、出産、忌引、夏季休暇等)、病気療養等のための休暇などがあります。
また、育児休業、介護休暇などの制度もあります。

(7)喫煙について
健康増進法改正に伴い、行政機関は敷地内での禁煙が義務づけられました。勤務場所での喫煙はできません。

(8)その他
地方公務員法が適用されますので、守秘義務、職務専念義務等のほか、同法第38条に基づき、営利企業への従事等(弁護士活動を含む。)に制限があります。
弁護士登録を取り消す必要はありませんが、弁護士会の会費等は、自己負担となります。

8.注意事項等

(1)試験内容についてのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
(2)提出書類は一切お返しいたしませんので、ご了承ください。
(3)提出書類に記載された個人情報については、選考及び採用事務以外に使用することはありません。
(4)受験資格がない場合や、受験申込書類の記載事項に虚偽または不正があることが判明した場合には、合格を取り消します。
(5)日本国籍を有しない人が採用された場合は、浜松市の定める基準に基づいて、下記の1.および2.以外の職に就くことになります。
1.公権力の行使に当たる業務(市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務、市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務、市民に対して強制力をもって執行する業務など)
2.公の意思の形成に参画する職(行政の企画、立案、決定等に関与する職)
(6)選考で不合格となった人で希望者には、個人の成績および結果を、合格発表日以後1か月間に限り本人からの申請に基づいてお知らせします。
様式は問いませんので、受験番号、氏名、生年月日、住所あるいは連絡先の住所および電話番号を記載したうえ、成績開示希望と書いた書面により申請してください。
あて先を明記し切手を貼った返信用封筒を必ず同封して、下記の問い合わせ先まで郵送してください。
(7)身体の障がい等のため受験上の配慮を必要とされる人は必ず申し込みの際に電話等でご相談ください。

9.お問い合わせ先

(1)申込み及びスケジュールに関すること
浜松市役所総務部人事課
・〒430-8652_浜松市中央区元城町103番地の2(本庁舎北館3階)
・TEL:053-457-2081(平日8時30分~17時15分)
・FAX:053-457-2087
・E-mail:jinji@city.hamamatsu.shizuoka.jp

(2)従事職務の内容に関すること
浜松市役所総務部政策法務課
・〒430-8652_浜松市中央区元城町103番地の2(本庁舎北館4階)
・TEL:053-457-2250(平日8時30分~17時15分)
・FAX:050-3737-5694
・E-mail:houmu@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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お問い合わせ

浜松市役所総務部人事課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2081

ファクス番号:053-457-2087

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