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更新日:2021年10月1日

令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告 人事委員会委員長談話

職員の給与等に関する報告及び勧告にあたって

浜松市人事委員会委員長談話

本日、浜松市人事委員会は、議会及び市長に対し、本市職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
人事委員会による給与勧告は、地方公務員法に定める給与決定の諸原則に基づき、本市職員の給与を市内民間事業所の従業員の給与と均衡させることを基本としています。
本委員会では、市内民間事業所の御協力をいただき、その従業員の給与を調査し、本市職員の給与と精確な比較を行いました。
その結果、月例給については本市職員の給与が市内民間事業所の従業員の給与を344円(0.09%)下回っていたことから、改定の内容について慎重に協議を重ねた結果、初任給及び若年層について給料月額を引き上げることといたしました。
特別給(期末手当・勤勉手当)についても本市職員の支給月数が市内民間事業所の支給月数を0.05月分下回っていたことから、0.05月分の引上げを行い、年間4.50月分とすることが適当であると判断いたしました。
本年の勧告については、本市職員の月例給及び特別給が6年連続の引上げとなります。本市職員の給与と比較する市内民間事業所の従業員の給与は、厳しい経営環境の中、新市場の開拓やコストの削減など徹底した企業努力が重ねられた結果、得られているものです。職員が、このことを深く理解し、より一層職務に精励されることを希望します。
本委員会は、人事委員会業務の参考とするため、例年と同様に、市内経済界及び労働界との意見交換会や、委員による市内民間事業所への訪問調査などを実施しました。今後も、中立的かつ専門的な人事機関として、法の趣旨に則り、適正な職務の遂行に努めていきます。
議会及び市長に対しましては、人事委員会の勧告制度の意義と役割に御理解を示され、職務に精励する職員の適正な勤務条件の確保に御配慮いただきますよう要請いたします。
職員に対しましては、一人ひとりが全体の奉仕者として高い使命感と倫理感を保持し、より一層の市民サービスの向上に努め、市民の期待と信頼に応えられるよう切望します。
市民の皆様には、人事委員会の勧告制度の意義と職員の適正な勤務条件を確保することの必要性について、御理解をいただきますようお願い申し上げます。

令和元年9月30日
浜松市人事委員会
委員長 多和田 洋二

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〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12番7号

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