緊急情報
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更新日:2024年9月30日
定期接種(別ウィンドウが開きます)によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。詳細は厚生労働省ホームページ(別ウィンドウが開きます)または静岡県ホームページ(新型コロナワクチンのみ)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
【参考】予防接種後健康被害救済制度パンフレット(PDF:568KB)
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。詳細は厚生労働省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村
なお、浜松市への申請対象は、定期接種となります。
浜松市の問い合わせ先
〒432-8550
浜松市中央区鴨江二丁目11番2号
浜松市保健所3階健康医療課
詳細は申請先までお問い合わせください。
給付は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に受けることができます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
予防接種法に基づく定期接種や臨時接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
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