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更新日:2025年3月11日

はままつAEDステーション登録制度

女性に配慮したAEDの使い方について

  • AEDパッドの装着について、小学生と中学生の男女差に比べ、高校生では女子生徒のAEDパッド装着率が低くなる傾向にあるなど、女性へのAEDパッド装着に対して、一定の抵抗感があることなどが懸念されています。
  • 女性に対してもためらわずにAEDを使用することが重要であることから、浜松市では女性に配慮したAEDの使い方チラシを作成しましたので、印刷してAED設置場所の近くに掲示したり、周知・啓発に利用するなど、ぜひご活用ください。
  • 女性に配慮したAEDの使い方チラシ(PDF:348KB)

はままつAEDステーション登録制度について

はままつAEDステーション登録制度とは

浜松市では、緊急時に市民が使用できるAEDを設置している施設を「はままつAEDステーション」として登録する制度を実施しています。

はままつAEDステーションに登録すると、市ウェブサイトへの掲載(事業者名、AEDの設置場所等)と、はままつAEDステーション登録ステッカーを配布します。

 

はままつAEDステーション登録条件について

はままつAEDステーションに登録するには、次のすべての条件を満たす必要があります。

  1. 浜松市内の施設であること
  2. AEDを設置し、適切な維持管理を行っていること
  3. 日本救急医療財団全国AEDマップ(別ウィンドウが開きます)に登録(公開)し、適宜更新を行っていること
  4. 施設付近で心停止した方が発生した場合に、居合わせた市民へのAED貸出または施設従業員等が応急手当てに駆け付ける体制が整っていること
  5. 施設従業員等に、救命講習(救命入門コース、普通救命講習、上級救命講習のいずれか)または浜松市応急手当の普及啓発活動推進要綱(別ウィンドウが開きます)第3条に規定する講習その他これらと同等と認められる講習の修了者がいること

その他、登録制度の詳細については、以下の要綱をご覧ください。

 

はままつAEDステーションへの登録方法について

次の様式に必要事項を記入の上、郵送、EメールまたはFAXにてご提出ください。

施設が複数ある場合は、それぞれの施設ごとに届出が必要です。

 

郵送の場合:〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 浜松市健康医療課 AED登録担当宛て

FAXの場合:053-459-3561

Eメールの場合:iryou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

はままつAEDステーション登録施設の公表

現在はままつAEDステーションに登録されている施設は以下のとおりです。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康医療課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6178

ファクス番号:050-3535-0794

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