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更新日:2024年5月9日
今回の条例改正は、家庭ごみ有料化制度を実施するにあたり、一般廃棄物処理手数料の徴収に関する規定の追加等の条例の一部改正を行ったものです。内容としては、対象品目や手数料の額を定めています。ただし、実施時期については定めず、ごみの減量目標の達成・定着状況や社会経済情勢を総合的に判断し、改めて決めることとしています。
※詳しくは下記の「家庭ごみ有料化に関する条例改正についてのQA」をご確認ください。
家庭系のごみ(剪定枝・草木類、資源物、特定品目を除く)を排出する者から、当該家庭系廃棄物の処分に関する手数料を徴収する規定を設けます。
【対象品目】
| 分別区分 | 手数料徴収 | 
|---|---|
| 
			 もえるごみ  | 
			
			 有料  | 
		
| 
			 もえないごみ  | 
			
			 有料  | 
		
| 
			 剪定枝・草木類  | 
			
			 無料  | 
		
| 
			 プラスチック製容器包装  | 
			
			 無料  | 
		
| 
			 びん(無色・茶色・その他)  | 
			
			 無料  | 
		
| 
			 かん  | 
			
			 無料  | 
		
| 
			 ペットボトル  | 
			
			 無料  | 
		
| 
			 特定品目  | 
			
			 無料  | 
		
| 
			 連絡ごみ  | 
			
			 条例改正前より有料  | 
		
【手数料】
| 
			 区分  | 
			
			 金額  | 
		
|---|---|
| 
			 市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)であって、容量が45リットル相当のもの1枚につき  | 
			
			 45円  | 
		
| 
			 指定袋であって、容量が30リットル相当のもの1枚につき  | 
			
			 30円  | 
		
| 
			 指定袋であって、容量が20リットル相当のもの1枚につき  | 
			
			 20円  | 
		
| 
			 指定袋であって、容量が10リットル相当のもの1枚につき  | 
			
			 10円  | 
		
家庭系廃棄物の手数料は、家庭系廃棄物を排出する前までにごみ袋の購入代金として納付するものとします。
1 この条例は、規則で定める日から施行するものです。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に収集され、又は搬入される家庭系廃棄物について適用します。
3 改正後の第31条第2項の規定による徴収及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができるものとします。
Q1 いつから始まるの?
A1 令和6年2月議会で可決された、家庭ごみ有料化に関する改正条例では実施時期については定めていません。実施時期は規則で定めることとし、ごみの減量目標の達成・定着状況、社会経済情勢を総合的に判断し決めることとしました。これは、市民の皆さまの生活環境や、主体的な減量・資源化の取組により、実施をしばらくやめておくことができるようにしたものです。市は皆さまと一緒になって目標の達成を目指したいと考えています。
Q2 有料化が始まったら今使っているごみ袋は使えなくなるの?
A2 もえるごみ、もえないごみの袋は新しいものに変わる予定です。それ以外のプラスチック製容器包装などには今までの袋が使える予定です。
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