緊急情報
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更新日:2023年1月5日
名称 |
浜松市いじめ問題第三者委員会 |
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設置年月日 |
令和4年4月1日 |
設置目的 及び 所掌事務 |
教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための対策や、法第28条第1項に規定する重大事態の調査に関することを調査審議する。 |
設置根拠 |
いじめ防止対策推進法第14条第3項 浜松市いじめ問題第三者委員会条例 |
所管課 |
学校教育部教育総務課 |
連絡先 |
053-457-2401 |
以下の理由により、浜松市情報公開条例第7条(4)(5)(6)ウに該当するため、会議の開催情報を非公開とします。
「浜松市いじめ問題第三者委員会委員の有無の公開自体が、いじめ重大事態の存在及びその調査が進行中であること等を公開することとなる。会議開催情報(当該委員会の委員名簿や当該事案、当事者等の情報)は非公開として扱うが、名簿を公開することで報道やSNSをはじめとした情報が発信されるなどにより、当該委員会の審議調査に影響を与える恐れがあると共に、当事者等にとって心身に大きな負担を与え、市との信頼関係を失う恐れがあるため」
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