緊急情報
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更新日:2025年4月30日
名称 |
浜松市感染症診査協議会 |
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設置年月日 |
平成11年4月1日 |
設置目的 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項による就業制限通知、第20条第1項による入院延長勧告及び第4項による入院期間の延長並びに第37条の2による一般患者に対する医療費公費負担の申請について必要な事項の審議を行う。 |
設置根拠 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条第6項 |
所管課 |
健康福祉部 保健予防課 |
連絡先 |
053-453-6118 |
感染症のまん延を防止するために行う、就業の制限や入院の勧告に従わない患者に対する入院措置等、患者の不利益になる事柄について審議することから、関係者からの影響を避ける必要があるため。
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