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更新日:2016年6月23日

第5回浜北区協議会だより(平成27年10月号)

報告事項

●マイナンバー制度の周知について

10月からマイナンバーが住民に通知され、来年1月からマイナンバーの利用や個人番号カードの交付が始まることに伴い、その内容と周知の取り組みについて報告がありました。

◎国の取り組み

コールセンター設置、新聞折込、テレビコマーシャルなど

◎市の取り組み

国と連携したポスター掲示、出前講座の実施など

◎市の取り組み(広報はままつ)

  • 9月号(制度概要および通知カード発送、個人番号カードの申請方法など)
  • 12月号(区民向けに個人番号カードの集中交付場所の案内)

《質問・回答》

Q:個人番号カードの交付を受けると、どういうメリットがありますか。
A:個人番号カードは写真付きの身分証明書として利用でき、これまで住民基本台帳カードにあった電子証明書の交付を受けることができるなどのメリットがあります。
Q:マイナンバーの番号が漏れて、一人歩きしてしまうことはないのでしょうか。
A:国では、マイナンバーが必要な手続でも本人確認をするように制度設計し、なりすまし防止対策をしています。
Q:民間事業者に十分周知されているのでしょうか。
A:民間事業者への対応の遅れは危惧しています。国もチラシの配布、説明会の開催など急ピッチで対応に努めています。

●空家等の対応について

5月26日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法と、市の空家等への対応が説明されました。

◎「特定空家等」の定義

  • 倒壊など著しく保安上危険
  • 著しく衛生上有害
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている

◎「特定空家等」の認定後の指導など

助言または指導を行い、改善されない場合は、勧告、命令などを行います。

◎浜松市の対策

「特定空家等」の判定基準、現地での調査マニュアルを作成中平成28年1月から「特定空家等」に対する指導などを開始する予定

 

《質問・回答》

Q:どういう状態が空家として指導されるのかなどの問い合わせが増えると思います。そのときには、しっかりと説明していただきたいと思います。
A:空家対策は市の組織の中でもいろいろな部署が関わってきます。庁内的にも体制づくりを進めているので、ご指摘の点も含めて、基準および調査対応マニュアルづくりを進めていきます。

協議事項

●平成27年度浜北区地域力向上事業の提案について

助成事業2件の提案について協議を行い、採用するとした区の方針を了承しました。

◆なゆた・浜北ジャズ路上コンサート

「音楽の都浜松」を浜北区にも浸透させるため、副都心の中心であるなゆた・浜北で屋外のミニコンサートを定期的に行います。
期間:8月29日(土曜日)〜平成28年3月31日(木曜日)の間に6回開催

◆交通安全バイクキャンペーン

バイクの集いin浜北の開催に先立ち、浜北区内を白バイの先導で、参加者がバイクで浜北森林公園からプレ葉ウォーク浜北まで模範走行し、交通安全を啓発します。
日時:10月25日(日曜日)午前10時〜

傍聴について

浜北区協議会は、原則として、毎月20日以降の最初の木曜日の午後に会議を開催します。
なお、協議会は傍聴することができます。詳しくは、事務局(浜北区区振興課)まで問い合わせてください。

傍聴の申し込み

住所、氏名、連絡先を事務局まで連絡ください。

問い合わせ先

浜北区協議会事務局(浜北区役所 区振興課)
〒434-8550 浜北区西美薗6番地
TEL:585-1141 FAX:587-3127
E-mail:hk-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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お問い合わせ

浜松市役所浜名区区振興課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1141

ファクス番号:053-587-3127

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