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更新日:2015年10月8日

平成27年度 第5回浜北区協議会 議事要点

開催日時:平成27年8月27日(木曜日) 午後1時30分~3時10分
開催場所:浜北区役所 3階 大会議室

次第

  • 開会
  • 議事
    (1)報告事項
     ア マイナンバー制度の周知について
     イ 空家等の対応について
    (2)協議事項
     平成27年度浜北区地域力向上事業の提案について
  • その他
    (1)その他
    (2)次回の開催予定
  • 閉会

1 開会

2 議事

(1) 報告事項

ア マイナンバー制度の周知について

≪政策法務課、市民生活課から説明≫

~10月からマイナンバーが住民に通知され、来年1月からマイナンバーの利用や個人番号カードの交付が始まることに伴い、その内容と周知の取り組みについて説明~

 

(鈴木博 委員)
 この事業は聞くところによると50年前から準備をしてきたもので、やっと実現するようですが、50年も時間がかかってしまったのには理由があると思います。マイナンバー制度を導入することで、所得等が把握しやすくなり、社会保障についてしっかりとした管理ができるようになりますし、自分の情報を自分で管理できるようになるという良い面があります。一方で、マイナンバー制度についてしっかりと把握できていないために、自分の情報を管理しているという実感がわかないのではないかという心配や、管理社会の一環として、管理される度合いが強くなるということが心配され、結果として50年もかかってしまったのだと思います。
 内閣府が今年の1月に行った調査では、マイナンバーについて名前だけ知っている、あるいはよくわからないという人がおよそ7割であるという結果があります。それから半年経っていますが、改善はしているのでしょうか。また、本日の説明の中で、まだ十分な周知ができていないとありますが、どの程度周知がされていないのか、把握しているのでしょうか。その程度によっては、広報誌へ掲載するだけではなく、説明会等を行う必要もあると思います。
 もう一点、個人番号カードの交付は希望者のみとありますが、通知カードでも無期限的にそれぞれの手続を行うことができるのでしょうか。

(政策法務課)
 周知の度合いの把握については、内閣官房から世論調査の結果等で現在の状況について数字で送られてきます。国では、現在はおよそ50%が理解をしているという見方をしていますので、1月に比べれば数字上ではだいぶ改善されています。国としては今までもテレビコマーシャルや新聞折込み、インターネット等での周知を行っていますが、まだ不十分であるということで、自治体にも広報誌等への掲載依頼が来ています。市としても、10月以降、みなさまのご自宅に通知カードが届いたときに混乱が生じないよう、対応をしていきたいと考えています。

(市民生活課)
 個人番号カードについてですが、作ることのメリットとして、写真付きの身分証明書として使用することができます。また、インターネットで確定申告を行う際に必要となる電子証明書の交付を受けることができます。また、個人番号カードにあるICチップを使ってインターネットのサイトにアクセスすることで、マイナンバーがどのように利用されたかを確認することができるようになる予定です。
個人番号カードの交付を受けなくても、通知カードと運転免許証などの身元確認書類があれば手続等を行うことができます。

(鈴木博 委員)
 内閣府の調査では少し改善してきているとのことでしたが、私の周りのことを考えると、まだマイナンバーについてわかっていないという人が大半だと思いますし、広報誌にこのような記事が出れば問合せも増えると思います。やはり町内会ごとは難しいにしても、区ごとに説明会を行う必要があると思います。来年1月からマイナンバーの使用が開始されますが、その時に大きな混乱が起きないよう、きめ細かい対応をお願いしたいと思います。
 
(市川孝雄 委員)
 記事の中に「大切な番号ですので、他人にむやみにマイナンバーを教えたりしないように注意が必要です。」とありますが、個人がこれを守っていたとしても、以前、年金機構で情報流出があったように、マイナンバーを取り扱う立場の人たちがその危険性をしっかりと認識していただきたいと思います。
 資料にはメリットが多く書かれていますが、デメリットとして、マイナンバーを取り扱う機関から外部に漏れ、一人歩きしてしまうのではないかということを非常に危惧しています。マイナンバー制度のデメリットについてはどう考えていて、それに対して国や市はどういった対策を考えているのか教えてください。

(政策法務課)
 デメリットについて、国でも情報の漏洩ということが最大のデメリットと感じています。対策については、マイナンバーの使途を制限するという方法をとっています。ただ、今後は使用範囲を拡大していく予定ですので、なりすまし等ができないように、手続きを行う際は必ず本人確認を行うように制度設計をしています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関を設置し、監視・監督を行うことになっています。
 市としましても、情報漏洩を非常に危惧しています。ただ、浜松市は他の自治体とは異なった情報セキュリティポリシーをもっていて、インターネットにつながるパソコンは各課1台で、市民のみなさんの情報を扱うパソコンとは別のものとなっています。USB機器などの他媒体の接続につきましても機械的に制限をかけていますので、できる限りの対策はとっていると考えています。

(鈴木博 委員)
 情報漏洩に関しては、法律規制も厳しくなってきていて、行政機関はいろいろな取り組みを行っていると思います。しかし、一番問題となっているのは民間事業者だと思います。従業員の年末調整や扶養家族の手続等を行うときには、マイナンバーを使用することとなります。日本は全体の90%近くが中小企業ですが、そういった事業者が行政ほどのセキュリティに対する認識を持っているか、マイナンバー制度について理解をしているかどうかが問題となります。その点に関して何か対策をとっていますか。

(政策法務課)
 実は国も、民間事業者に対する周知、アナウンスが遅れていることを非常に危惧しているようです。対応としては、例えば浜北区においては、浜北商工会へ国から届いたチラシを2回ほど届けにいきましたし、先日アクトシティで内閣府の職員による民間事業者向けの説明会も行いました。民間事業者に対する周知を、国も市も急ピッチで取り掛かっているところです。

(松島芳隆 委員)
 民間事業者への周知についてですが、私のところへも、5月くらいに会計事務所から説明会を開くということで案内が来ました。ただ、その時には繁忙期で参加はできなかったのですが、民間事業者へはそれぞれの会計事務所を通して通知が来ていると思います。我々も従業員のマイナンバーを取り扱うことになると思いますので、十分に注意しなければいけないと思います。また、市民の皆さんには広報誌等で、大事な部分はわかりやすくしっかりと周知してほしいと思います。

(川上正芳 会長)
 この辺で意見、質問を打ち切りたいと思います。
 委員から出た意見を参考に、事業を進めていただきたいと思います。

 

イ 空家等の対応について

≪市民生活課から説明≫
~5月26日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法と、市の空家等への対応について説明~

(鈴木博 委員)
 空家があるとやはり、環境上、防災上、防犯上に支障がありますので、説明にあったような対応が必要だと思います。
 まだ抽出している段階ということなので、対象や基準については確定していませんよね。それは来年度中に確定すると思いますが、再来年以降は具体的にどのように対応していくのでしょうか。

(市民生活課)
 「特定空家等」の判定基準や調査マニュアルは今年の12月までに作成し、28年1月から助言又は指導を開始していく予定です。すでに昨年度から、空家等に関して市民の皆様から情報をお寄せいただいています。現在の対応としては、職員が現地確認を行い、所有者・管理者が分かれば、その方に適正な管理をお願いする文書を送付しています。

(鈴木博 委員)
 特定空家等と認定されると、助言又は指導を行い、それに対応しなかった場合は勧告されるわけですが、なるべく助言又は指導の段階で対応してもらうのが一番いいと思います。助言又は指導を受けたときにどう対応するかというと、修繕するか取り壊すか売るかだと思います。ただ、どれをとっても費用が相当かかることになります。そういった場合に、税金を使うわけにはいきませんが、資金に対する融資制度や対応方法についてのレクチャー等が必要になると思いますが、何か対応は考えていますか。

(市民生活課)
 融資については、現在考えていませんが、民間の金融機関等では空家ローンといったようなものを考えているような話は伺っています。
 市としては、まずは適正に管理していただくことが大事であると考えています。空家等対策の推進に関する特別措置法の中でも利活用ということが規定されていますので、その点も含めて計画を作っていきたいと考えています。

(松島芳隆 委員)
 浜北観光協会の中で問題になっている空家があるんですが、岩水寺を通り越して坂を上がっていく途中に太鼓橋がありますが、そこに昔からある3階建てのホテルがあります。そこが今ホームレスの場になっていて、景観がとても悪くなっています。そこの所有者もなかなか対応をしてくれませんし、個人対個人だとトラブルも起きかねませんので、そういったことも市に相談すれば対応してもらえるということですか。

(市民生活課)
 現在できる対応については強制力こそありませんが、職員が現地確認をし、所有者に対して適正な管理を行ってくださいといった通知は出していますので、情報をいただければ、対応をします。

(松井里司 委員)
 例えば、建物の一部で何かの教室を行っていたり、月に1回清掃が来ていたりすると空家ではないのかなど、どういう状態が空家なのかという問合せが出てくると思います。そういった時に説明ができるようなマニュアル等についても、今後、作っていただきたいと思います。

(市民生活課)
 空家の対策については、市の中でも、建築や環境、衛生など非常に幅広い部署に関わってくるため、現在、体制づくりを進めているところです。そういったところを含めて、指導や対応のマニュアル作りも考えていきたいと思います。

(市川孝雄 委員)
 固定資産税等の住宅用地特例が解除されると税金が6倍になるという話がありました。そうなれば非常に負担になると思いますので、特例の解除により空家はかなり減ると想定されていますか。

(市民生活課)
 特例が解除されるということは非常に大きな要素だとは思っています。ただ、助言又は指導から次の勧告の段階にいく場合には、所有者の方にもそれなりの理由があるかもしれませんので、しっかりとやりとりをしながら慎重な対応をしていきたいと考えています。

(川上正芳 会長)
 この辺で意見、質問を打ち切ります。
 委員の皆さんから出た意見を参考に、事業を進めていただきたいと思います。


(2) 協議事項

平成27年度浜北区地域力向上事業の提案について

≪副区長から説明≫
~平成27年度浜北区地域力向上事業として提案された「なゆた・浜北 ジャズ路上コンサート」と「交通安全バイクキャンペーン」について、提案者、事業目的・効果、提案内容、予算内容、行政推進会議検討結果などを説明~

(鈴木博 委員)
 ジャズ路上コンサートについてですが、入場料は有料にはしないのでしょうか。有料でもいいと私は思います。それと、ポスターとチラシですが、これはどういう範囲に配布するのか、分かれば教えてください。
 入場料をとらないとなると、35万円が団体からの持ち出しになると思います。浜北活性化倶楽部というのは、どういう団体で、35万円程度なら自己負担できるという団体なのでしょうか。
 交通安全バイクキャンペーンについてですが、浜北森林公園をスタートしてプレ葉ウォークまでとありますが、これは1日1回1コースということでよろしいですか。また、パレードの前後に交通安全グッズを配布するとありますが、これはどうやって配るのでしょうか。

(副区長)
 まず、ジャズ路上コンサートですが、入場料については無料となります。閉じた空間ではなく屋外で行うということもあり、入場料をいただくことはなかなか難しいのではないかと思います。

(区振興課)
 ポスター、チラシについてですが、予算書ではポスターが10枚、チラシが100枚と見積もられています。なゆた・浜北の駅前広場で行うものですので、基本的にはなゆた・浜北を中心に配布すると聞いています。また、なゆた・浜北のホームページでは、すでに8月分と9月分の予告が出ていますので、現在はそういった形で宣伝を行っているようです。
 浜北活性化倶楽部については、平成24年度と平成25年度に地域力向上事業で「浜北音楽祭」という事業を提案し、実施しています。その時にも、それぞれおよそ100万円の事業で、半分は自己資金で行っています。
 交通安全バイクキャンペーンについては、10月25日の10時に浜北森林公園をスタートして、プレ葉ウォーク浜北まで模範走行する、その1回きりです。交通安全グッズの配布はスタート前に浜北森林公園のバードピア浜北あたりで、ゴール後にプレ葉ウォーク浜北で、見に来た人たちに配布するという形です。

(川上正芳 会長)
 他に何か意見はありますか。
 特にご異議ないようですので、2件の事業について原案どおり了承することとします。

3 その他

(1) その他

~まちづくり推進課から「森岡の家」に関する住民監査請求に基づく監査の結果について報告~

~松島芳隆委員から浜北副都心にぎわいづくり協議会の経過と、10月11日に開催される第2回浜北副都心にぎわいおもてなしフェスタについて報告~

(2) 次回の開催日程について

~次回の会議について、平成27年10月1日(木曜日)の午後1時30分から浜北区役所3階大会議室にて開催することを確認~

4 閉会

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