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更新日:2022年12月22日

令和4年度 第8回浜北区協議会 議事要点

開催日時:令和4年11月24日(木曜日)午後1時30分~午後3時10分

開催場所:浜北区役所3階大会議室

次第

開会

議事

(1)諮問事項

区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子について【資料1】

(2)協議事項

浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例(案)のパブリック・コメントの実施について【資料2】

その他

(1)その他

(2)次回開催日程について

閉会 

開会

(大石静夫 会長)

本日の会議の会議録署名委員を、岡田正利委員、小栗ひで委員にお願いします。

議事

(1)諮問事項

区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子について

≪区再編推進事業本部から説明≫

(大石静夫 会長)

ご説明いただきました内容について、ご意見ご質問等ありましたら、お願いします。 

(川嶋弘美 委員)

職員の人数について、窓口業務の職員数は減らないという事でしたが、資料では全体の職員の数は減るという数字が出ています。それはサービスを受ける側の私達市民の人口減少に伴っての数字のようにも思いますが、業務自体はそれほど減らないのではと思います。その場合の職員さんの健康状態や、それでやって行けるのか心配になります。

協議会について、現状より複雑なシステムになっており、手厚くなっていると感じました。まず地区コミュニティ協議会があり、地域分科会があり、最終の代表会では16名になるわけですが、その16名の性別、年齢等に偏りが出ない方がいいと思うのですが何か規定を作っていますか。

上田晃寿総務部次長 )

職員の削減について、資料で81人を5年間かけて実施していくという内容ですが、この81人の算出は、区の統合により7区が3区になり区長が4人減る等、管理職の削減で31人を予定しております。残りの50人は、内部事務職員の集約によるスケールメリットになり、窓口で取り扱う業務は変わらないため、市民サービスの低下には繋がらないと認識しております。

(藤田裕市民部次長)

区協議会について、現浜北区協議会は、資料「区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子(案)について」の「地域分科会」の20名に当たるもので、変わりはありません。

現在も各地区自治連組織から代表が選出されておりますが、それぞれの地区の自治会の話し合いの中で、地域で困っていること等を踏まえた上で区協議会に参加いただいていると認識しております。

少々複雑に見える代表会ですが、浜北は1区の中に2つの地域分科会ができるので、区協議会として意見をまとめる必要がある場合の意見調整の場として設けるものです。しかし、例えば北地域分科会と浜北地域分科会で異なる意見があった時には代表会で無理やり意見をまとめるのではなく、基本的に出された意見は両論併記し代表会の意見として出していただく形を想定しています。

代表会に出る方については、組織の代表はその組織の方々に決めていただくべきものと考え、条例の中では規定をしませんが、市の附属機関のガイドラインでは、公平な意見や年代に偏らない意見をいただくため、女性や学生等、幅広く選任することになっていますので、これに従って各分科会の中で代表を選んでいただく形を想定しております。

(西村恭一 委員)

「区再編時の組織(案)について」別紙4の図で、全域が中山間地域となる天竜区の場合は全部局が関わるという事ですが、浜名区は地域によっては中山間地域の特定はあるのでしょうか。また、地区コミュニティ協議会について、おそらく新しい組織になると思いますが、具体的に自治会連合会の理事会で市民協働・地域政策課から提案される形でしょうか。

(藤田裕市民部次長)

中山間地域について、いろいろな考え方がありますが、現在、市内において天竜区の全域と、北区引佐の北部を中山間地域と指定しています。別紙4区政担当副市長の統括の中で「中山間地域に準じる地域の振興」とあります。これは議会でも、既存の中山間地域だけでなく、浜北区の一部や北区三ヶ日、奥山等、同じ状況の地域があると認識しており、こうした地域についても、特命事項の中でケアしていくという事で記載しています。

地区コミュニティ協議会について、市から自治会連合会に設置をお願いするべきものではないと考えておりますが、地区コミュニティ協議会を作る際には協働センターのコミュニティ担当職員や区役所職員がある程度先導し、自治連の方のご協力をいただき進めていきたいと考えます。適宜自治連にも情報提供していきたいと考えております。

(西村恭一 委員)

自治会の組織として、地区コミュニティ協議会を作るならば、それぞれの地区で役員や会合を設けて決めて行くので、こういう組織が新しくできるけど、どうでしょうかということを、どこかできちっと説明が欲しいです。多分、自治会連合会の方でも知らない方が多いようで、情報共有できず、ちぐはぐになってしまうのではないかと感じます。協働センターのコミュニティ担当職員が、何となく話の中で伝えるのではなく、何らかの形で市として自治会連合会に連絡を入れていただいた方がいいと思います。これは私の個人的な意見で要望です。

(波多野友美 委員)

区再編時の組織(案)の38ページ「防災体制」、39ページ「区再編後の防災体制」について、現行の防災体制は本庁の下に7つの区役所がありますが、再編後の防災体制は、本庁の下に3つの区役所、それから更にそれぞれの区から3~4つの支所や行政センターという体制になりますが、災害時に、それぞれの地域の状況はそこのトップの方が一番よくわかっていると思うので、その場で迅速な伝達系統ができず、段階を増やすことで判断の遅れ等が生じる心配はありませんか。また、緊急物資の輸送ルートについて、現状は新東名の浜松浜北インターから産業展示館に集められ、そこからグリーンアリーナやアクトの3ヶ所に分かれると聞いていますが、区再編後の物資の輸送ルートや、どのように分けられるのか変更事項等あったら教えてください。

(嶋津裕亮区再編推進事業本部副本部長)

防災体制の判断の遅れはないかについて、39ページの現行体制において天竜区役所は、区役所が区本部で、春野・佐久間・水窪・龍山が地域本部です。必要に応じて地域本部で判断することができ、例えば春野地域で局地的に何か起こった場合に、春野地域本部で判断ができる権限があります。今回、浜名区役所が区本部となり、北・引佐・三ヶ日が地域本部になったとしても、それぞれの地域ごとで判断ができる権限があり迅速な対応ができると所管から聞いております。

緊急物資の輸送ルートについて、ご意見は所管へ伝えます。変更や見直す必要があれば、その都度、所管の方から皆様に情報提供させていただきます。

(波多野友美 委員)

ありがとうございます。できましたら現在の物資の輸送ルートと、区再編後の物資の輸送ルートの変更や、実際どのようなルートを通っているのか、また、それぞれの区によって人口に違いがあると思いますが、分配に決まりがあるのか、分配のルート等わかれば、教えていただきたいと思います。

(嶋津裕亮区再編推進事業本部副本部長)

38ページの災害対策本部体制の図式、災害対策本部の上から5番目の物資管理部が該当しますが、平時には無い部であり災害等有事の時には物資管理部が所管となります。浜北がということではなく、市全体としてどうすべきかの判断になりますので、いただいたご意見は所管へ伝え、フィードバックできるようにしたいと思います。

(波多野友美 委員)

指揮系統はそれぞれの地域本部で判断して指示が出せるということだと思うのですが、浜名区役所が区本部という事は、報告等は1回そこに集めてから上へあげていくという事でその部分だけが変わるという認識でいいですか。

(岡安章宏区再編推進事業本部長)

上申をして本部の判断を待って緊急避難場所を開設するのでは手遅れになるのではないかというご心配だと思いますが、緊急時は事後報告になります。天竜区は大変広く浜松市の3分の2を占めており、長野県境や川根本町の境にも集落があり厳しい地形の中に集落が点在している地域であり、区本部や本庁の災害対策本部に上申して判断を待っていると手遅れになる状況が想定されます。2年前の7月に警報が継続的に出ており、天竜区は大雨の被害で国道152号が通れなくなったことがありました。水窪、佐久間では地域本部長になる協働センターの所長の判断で住民の方の避難行動を支援するといった体制が敷かれました。

再編後は、例えば浜名区であれば、今の北区役所が北地域本部になり、行政センターの所長の判断で住民の方の避難行動を支援していくと考えています。

(岡田正利 委員)

西村委員の質問と被りますが、資料に地区コミュニティ協議会50地区となっていて「概ね市自治会連合会の定める地区自治会連合会の単位で、地域の意向により任意で設置し認定を受けることができる」とあります。この地域の意向は地区自治会連合会のことか教えて下さい。

以前、協働センターからコミュニティ協議会について話がありましたが、私としては具体的なイメージができなかったので、先ほど西村委員がおっしゃったように、しっかりと説明していただきたいと思います。

資料では、50地区の代表者が地域分科会の委員になるとなっていますが、「地区自治連やまちづくり協議会などの既存組織が認定を受けることもできる」とあります。これは、一つの地区で1個なのか、それとも複数でいいのでしょうか。

私どもの地区は浜名地区自治会連合会で、浜名地区の社会福祉協議会と分かれています。福祉に関しては自治連と地区社協の組織をあわせて考えていかないと地域の課題を拾うことが難しくなると感じています。

地域分科会に出る人を選ぶときにどのように選ぶのか、また、地域分科会と地区コミュニティ協議会との双方のやりとりが重要になってくると思います。資料の図式からすると、地区コミュニティ協議会から一方的に地域分科会の方に提案、意見要望を出し(矢印1-1.)、回答をもらう(矢印1-4.)だけということでしょうか。今、我々が区協議会で話し合っていることが地域分科会になると思いますが、そこに新たに下部組織のような形で地区コミュニティ協議会ができた場合、地区自治連、地区社協、或いはそれ以外の組織が絡んできたときに、非常にやりとりが複雑になるような気がします。その辺について教えていただきたいと思います。

(藤田裕市民部次長)

資料の「概ね市自治会連合会の定める地区自治会連合会の単位で、地域の意向により任意で設置し認定を受けることができる」の「地域」について、中心的に動いていただいている団体は各地域により違います。

岡田会長の浜名地区においては、地区自治連と地区社協のバランスが均衡している地域と伺っておりますが、他地域においては、自治連よりもまちづくり協議会が機能している地域、自治連が中心的、また地区社協が中心的等、いろいろな地域があります。そのため、ここで「地域の意向によって」という意味合いを、市で規定することは現状できないと考えております。地域の様々な団体の意向によりということで、お考えいただければと思います。当然その中に、地域福祉、公共の福祉を考えていただいている地区社協も含まれていくものと考えています。

地区コミュニティ協議会の仕事の内容について、各地区で変わってくると思いますが、各地域で課題になっていることを、まず皆様で話しあっていただく場を地区コミュニティ協議会という形にすることで、より良いものになっていくのではないかと考えております。地区自治連、まちづくり協議会、地区社協だけではなく、皆さんで話し合いを持てれば、この地区コミュニティ協議会が本当に地域のすばらしいものになっていくと考えております。はじめは地域の核になっている団体を中心にスタートしていただく形になると思いますが、その中にいろいろな団体の方が加わっていただき、地域の皆さんが参画してそこで出た意見に賛同できるようなものになっていくべきものと考えております。

地区コミュニティ協議会の代表が地域分科会に出るということについて、この代表の選出については、地区コミュニティ協議会の中で選んでいただくべきものと思っています。現状は条例の中で選出についての規定はしない方が良いと考えております。

既存の組織が認定を受けることができるとしていますが、50地区のそれぞれ一地区に一つずつ設置していきたいと考えております。この地区コミュニティ協議会は、一つの地区の中にいろいろな団体ができ、それぞれで動くところを一緒になって力を合わせていくことで、より良いものができると考えています。

これまでも、いろいろな意見要望を地区自治連や地区社協、まちづくり協議会やNPO等からいただいておりますが、資料の矢印1-1.の流れにすべての要望が乗ってこなければならない、これ以外のものは受け付けないという事は一切ありません。今までのご意見ご要望の流れにプラスして地区コミュニティ協議会を通じた動きができると考えていただければと思っております。

(岡田正利 委員)

ありがとうございます。よくわかりました。地区で違いますが、自治連に所属する単位自治会の自治会長が数ヶ月に1回集まって会議をしています。そこに、また別の人が加わるのか、或いは別の会議体として動けるのかによりやり方が変わってくると思います。その意味からすると、それぞれの地域で、地域が良くなるためにはどのような組織、どのような編成をして進めていけばいいのかを考えなければいけないと思います。それは市の方で強制するものではないということなので、この趣旨を自治連に対して一度しっかりと説明していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

(大石静夫 会長)

資料にあるように50地区の代表者が地区分科会にという形になりましたが、浜北地域には、浜名・北浜・中瀬・赤佐・麁玉の5地区があり、それぞれから代表者が地域分科会へという形になると、浜北地域分科会20名中5名が地区コミュニティ協議会の代表者になります。その辺の整合が上手くいかないといけないと思います。区協議会は本年度末に委員の交代がありますので整理しながら進めていただきたいと思います。

(西村恭一 委員)

今、大石会長からもあったように、50地区の代表者が地域分科会委員になるというのは、50地区の連合会長がそのまま出てくるのか、或いは今の浜北区協議会のように各地区の自治会連合会長が推薦した人が委員になるのか、誤解を受ける文言になっていてわかりにくいので教えて下さい。

(藤田裕市民部次長)

各地区自治連から、代表として出していただいた方、つまり推薦いただいた方ということです。場合によっては自治会長が自ら出ていただく場合もあると思いますが、いろいろ状況があると思います。浜北地域分科会においては、地区自治連から推薦をいただいた方が5地域から5人に出ていただくと、現状と同じになります。自治会長さんと相談させていただきながら、適切なタイミングでしっかり説明をしていきたいと考えております。

(大石静夫 会長)

委員の皆さんから出された意見を参考にして、区協議会答申(案)を作成します。次回の区協議会で、ご確認いただき、答申していきますのでよろしくお願いします。この辺で質問・意見を打ち切ります。委員の皆さんから出された意見を参考にして進めていただきたいと思います。

(2)協議事項

浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例(案)のパブリック・コメントの実施について

≪環境政策課から説明≫

(大石静夫 会長)

ご説明いただきました内容について、ご意見ご質問等ありましたら、お願いします。

(波多野友美 委員)

8ページ目の一番右下の「過料」についてですが、具体的な徴収方法というのは決められているのでしょうか。請求をして払ってくれるのを待っているだけの状態だと最終的には市が税金で負担することになると思うのですが、具体的な徴収方法は決まっていますか。

(辻昌孝環境部環境政策課計画調整グループ長)

条例の中では明確にしてないところがありますが、過料を徴収するとなれば会計上の手続きをしてから請求する形になります。

なお、市が費用負担するというのは、多分、行政代執行のことだと思いますが、実際に片付けに掛かった費用は、普通の債権として請求することができます。過料の話とは別になりますが、そういった形で請求をしていきます。

(波多野友美 委員)

行政代執行の場合の掛かった費用を強制的に徴収するのか、支払いをずっとお願いし続けるのかを教えてください。

(辻昌孝環境部環境政策課計画調整グループ長)

最初は払っていただくようお願いしていきますが、行政代執行にかかる費用は、税金の滞納と同じ方法で徴収することが可能ですので、最終的には強制的な手段を取ることも想定しています。

(大石静夫 会長)

行政代執行に掛かった費用にプラスして過料の1.命令違反等5万円2.立入調査拒否3万円の合計8万円が掛かるという事ですか。

(辻昌孝環境部環境政策課計画調整グループ長)

行政代執行になった場合は、過料の1.命令違反にあたりますので、5万円が追加されることも考えられます。

(大石静夫 会長)

そのような場合は、立入調査も拒否されると思うので3万円追加されると思うのですが。

(辻昌孝環境部環境政策課計画調整グループ長)

行政代執行になる前の段階で、命令違反や立入調査拒否といったことになると思いますので、過料としてプラスされることも考えられます。

(大石静夫 会長)

この辺で質問・意見を打ち切ります。委員の皆さんから出された意見を参考にして進めていただきたいと思います。

その他

(1)その他 ~令和4年度浜松市浜北区市民活動表彰区長賞団体「浜北子ども会青年リーダーおにぎり会」活動発表~

(2)次回開催日程について

~次回の会議について、令和4年12月22日(木曜日)の午後1時30分から浜北区役所大会議室にて開催することを確認~

閉会

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浜松市役所浜名区区振興課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1141

ファクス番号:053-587-3127

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