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更新日:2022年12月13日
浜松市ふれあい交流センター浜北・浜松市浜北社会福祉会館の指定管理者の事後評価(令和3年度分)については、浜松市健康福祉部指定管理者選定会議における審査結果を踏まえ、次のとおり公表します。
1 公の施設の名称 |
浜松市ふれあい交流センター浜北 浜松市浜北社会福祉会館 |
---|---|
2 指定の期間 |
令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
3 指定管理者 |
名称:株式会社 ヤタロー |
4 選定会議の概要 |
(1)選定会議の構成 委員長:山下昭一(浜松市健康福祉部長) 副委員長:渡辺貴史(浜松市健康福祉部次長) 委員:谷哲夫 (第三者委員=聖隷クリストフ ァー大学教授) つなぐ育成会副会長) 委員:幸田享子(第三者委員=老人クラブ連合 会副会長) 委員:恒川浩章(浜松市高齢者福祉課長) 委員:久保田尚弘(浜松市障害保健福祉課長)
(2)審査日時 令和4年6月28日(火曜日) 午後1時30分~午後5時40分
(3)評価点 77.3点/100点 |
5 評価の内容
評価項目 |
配点 |
得点 |
---|---|---|
(1)施設運営管理方針に関する項目 |
||
ア 施設の性格や目的の理解 |
6 |
4.2 |
イ 提案が市の施策に沿ったものであること |
6 |
4.3 |
小計 |
12 |
8.5 |
(2)事業提案(計画)に関する項目 |
||
ア 事業の具体的取組み方(機能性) |
8 |
5.8 |
イ 施設の運営体制・職員の配置(責任性・実行性) |
8 |
5.8 |
ウ 適正な管理・経理(明瞭性・規律性) |
8 |
6.5 |
エ 安全管理・緊急時への対応(安全性) |
8 |
6.6 |
オ 市民サービスの向上(独創性) |
8 |
6.8 |
カ 環境・障がい者等への配慮(社会貢献) |
8 |
6.5 |
キ 平等利用(平等性) |
8 |
5.9 |
小計 |
56 |
43.9 |
(3)指定管理者に関する項目 |
||
ア 団体の物的・財政的能力(経営の健全性) |
7 |
5.4 |
イ 施設の運営実績(団体の能力) |
7 |
5.8 |
ウ 団体の地域貢献(地域の活性化) |
7 |
6.0 |
小計 |
21 |
17.2 |
(4)指定管理料に関する項目 |
||
ア 収支状況の妥当性 |
11 |
7.7 |
小計 |
11 |
7.7 |
合計 |
100 |
77.3 |
(5)利用状況 |
||||||||
過去3年間の利用状況
|
||||||||
(6) 事業執行(管理運営)に対する全体的な評価 |
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子育て世代も利用可能な施設に転換して2年目となる令和3年度の施設利用者は、両施設を合わせて40,166人と、これまでの減少傾向から前年度比15.8%(5,484人)の増加に転じました。 施設全体として新型コロナウィルス感染症対策を徹底する中、指定管理者に期待されている役割や意味を十分理解し、民間企業のノウハウや長年の指定管理者としての経験・実績をもとに利用者サービスの向上に努め、適切な管理運営を行っています。 ふれあい交流センターは高齢者や子育て世代のニーズに配慮した各種教養講座の開催など事業の充実を図るとともに、地元校からの実習受け入れ、地域との交流や子育て世代の支援を推進するなど、利用者に配慮した運営を行いました。また、社会福祉会館については、社会福祉協議会やシニアクラブをはじめとする施設内外の関係機関との連携に努め、地域福祉活動の拠点としての機能充実を図りました。
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||||||||
(7)来年度の事業執行(管理運営)に対する要望、指導事項等 |
||||||||
高齢者に加えて中学生以下の利用も可能となって2年が経過し、高齢者の生きがいづくりと健康増進の場としての機能に加え、地域の子育てを支援し世代を超えた交流の場としての本施設の役割を十分に認識した施設運営が求められています。 高齢者に対しては、これまでに培った経験を活かし、時代に対応した高齢者の興味を惹く講座の開催や生活・健康相談等を実施するとともに、シニアクラブ活動の拠点として、関係各方面との連携によるシニアクラブ活性化へのさらなる支援を期待します。子どもたちやその親に対しては、子育て世代のニーズに合ったさまざまな事業・講座や世代間の交流を促すイベント等の積極的な開催を望みます。 利用者の範囲が拡大されたことに伴い、高齢者と子どもが気軽に利用できる居場所となるよう、これまで以上の創意工夫が求められるとともに、地域に根ざした施設として広く認知されるよう各種媒体を有効に活用しての積極的な情報発信を期待します。 |
<参考>遵守事項の不履行
項目 |
配点 |
得点 |
|
---|---|---|---|
1 |
提案した事業の不実施 |
-1.5 |
0.0 |
2 |
労働基準監督署からの是正勧告書などの法令違反 |
-1.5 |
0.0 |
3 |
重大な事故又は不祥事 |
-1.0 |
0.0 |
4 |
加入すべき保険の未加入 |
-0.4 |
0.0 |
5 |
事業計画書、事業報告書が指定どおりの内容でない |
-0.3 |
0.0 |
6 |
事業計画書、事業報告書の提出期限超過 |
-0.3 |
0.0 |
合計 |
- |
0.0 |
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