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更新日:2021年12月14日
浜松市ふれあい交流センター浜北・浜松市浜北社会福祉会館の指定管理者の事後評価(令和2年度分)については、浜松市健康福祉部指定管理者選定会議における審査結果を踏まえ、次のとおり公表します。
1 公の施設の名称 |
浜松市ふれあい交流センター浜北 浜松市浜北社会福祉会館 |
---|---|
2 指定の期間 |
令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
3 指定管理者 |
名称:株式会社 ヤタロー |
4 選定会議の概要 |
(1)選定会議の構成 委員長 山下 昭一(浜松市健康福祉部長) 副委員長 渡辺 貴史(浜松市健康福祉部次長) 委員 谷 哲夫(第三者委員=聖隷クリストファー大学教授) 委員 幸田 享子(第三者委員=老人クラブ連合会副会長) 委員 恒川 浩章(浜松市高齢者福祉課長) 委員 久保田尚宏(浜松市障害保健福祉課長)
(2)審査日時 令和3年6月15日(火曜日) 午後1時30分~午後5時00分
(3)評価点 74.6点/100点 |
5 評価の内容
評価項目 |
配点 |
得点 |
---|---|---|
(1)施設運営管理方針に関する項目 |
||
ア 施設の性格や目的の理解 |
6 |
4.1 |
イ 施設の効用が発揮されるものであること |
6 |
4.2 |
小計 |
12 |
8.3 |
(2)事業提案(計画)に関する項目 |
||
ア 事業の具体的取組み方(機能性) |
8 |
5.9 |
イ 施設の管理体制・運営職員の配置(責任性・実行性) |
8 |
5.8 |
ウ 適正な管理・経理(明瞭性・規律性) |
8 |
6.3 |
エ 安全管理・緊急時への対応(安全性) |
8 |
6.5 |
オ 市民サービスの向上・自主事業(独創性) |
8 |
5.4 |
カ 環境・障がい者等への配慮(社会貢献) |
8 |
6.1 |
キ 平等利用(平等性) |
8 |
5.4 |
小計 |
56 |
41.4 |
(3)指定管理者に関する項目 |
||
ア 団体の物的・財政的能力(経営の健全性) |
7 |
5.7 |
イ 施設の運営実績(団体の能力) |
7 |
5.5 |
ウ 団体の地域貢献(地域の活性化) |
7 |
5.8 |
小計 |
21 |
17.0 |
(4)指定管理料に関する項目 |
||
ア 収支計画の妥当性 |
11 |
7.9 |
小計 |
11 |
7.9 |
合計 |
100 |
74.6 |
(5)利用状況 |
||||||||
過去3年間の利用状況
|
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(6) 事業執行(管理運営)に対する全体的な評価 |
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令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のために4月1日から5月中旬まで全館を休館したこと、再開後においても人が密集しやすい施設利用は休止したことに加えて、浴室を前年度末をもって廃止したことなどにより、施設利用者数は社会福祉会館を含めた全体で対前年度54.8%の大幅な減となりました。 こうした中、ふれあい交流センターは、市民ニーズの高い各種教養講座の開催や地元校からの看護実習生の受け入れ、地域との交流や子育て世代の支援を推進するなど、新型コロナウィルス感染症対策を徹底する中で各種事業の充実を図るとともに、利用者に配慮した適正な施設の管理運営に努めました。また、社会福祉会館についても、施設内の関係機関との連携に努め、地域の福祉活動の拠点としての機能充実を図りました。 指定管理受託者は、民間企業のノウハウや長年の指定管理者としての経験・実績をもとに経費節減とサービス向上に努め、指定管理者に期待されている役割や意味を理解した管理運営を行っています。
|
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(7)来年度の事業執行(管理運営)に対する要望、指導事項等 |
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令和2年度から「ふれあい交流センター浜北」となり、中学生以下の利用も可能となりました。 これまでの主な目的である高齢者の健康増進、教養・趣味向上等の場の提供に加えて、地域の子育てを支援し世代を超えた交流の場を提供するための施設としての役割を十分認識し、高齢者に対しては時代に対応した講座等の開催や生活・健康相談等を実施するとともに、関係各方面との連携によるシニアクラブ活性化への支援を望みます。また、新たに利用対象となった子どもたちやその親に対しては、浴室を改装した「わくわく広場」「多目的室」の活用等により、子育てを支援する事業や世代間の交流が図られる講座やイベントの積極的な開催を要望します。 利用者の範囲が拡大されたことに伴い、さらなる安心・安全な運営に努めるとともに、昨年度開設したホームページなどの各種媒体を有効に活用して情報発信を行い、地域に根ざした施設として世代を問わずに広く認知されることを期待します。 |
遵守事項の不履行
項目 |
配点 |
得点 |
|
---|---|---|---|
1 |
提案した事業の不実施 |
△1.5 |
0.0 |
2 |
労働基準監督署からの是正勧告書などの法令違反 |
△1.5 |
0.0 |
3 |
重大な事故又は不祥事 |
△1.0 |
0.0 |
4 |
加入すべき保険の未加入 |
△0.4 |
0.0 |
5 |
事業計画書、事業報告書が指定どおりの内容でない |
△0.3 |
0.0 |
6 |
事業計画書、事業報告書の提出期限超過 |
△0.3 |
0.0 |
合計 |
- |
0.0 |
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