緊急情報
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更新日:2025年1月17日
認定液化石油販売事業者は、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定消費者割合が70%又は50%を下回ったときは管轄行政庁宛て(浜松市にあっては「浜松市消防長」)に報告しなければなりません。
誰が:認定液化石油ガス販売事業者
いつまでに:
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第48条第2項及び第3項
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【認定液化石油ガス販売事業者承継状況報告書】
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