緊急情報
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更新日:2025年1月17日
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、所管行政庁(浜松市にあっては「浜松市消防長」)に届け出なければなりません。
誰が:販売業者
いつまでに:事業開始の20日前まで
高圧ガス保安法第20条の4
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【高圧ガス販売事業届書(液化石油ガス)】
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